○岩泉町少年補導センター設置条例
昭和57年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、少年非行防止並びに健全育成に関し効果的な活動を推進するため、岩泉町少年補導センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 岩泉町少年補導センター(以下「補導センター」という。)を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉町少年補導センター | 岩泉町岩泉字惣畑59番地5 |
(補則)
第3条 補導センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。