○岩泉町少年補導センター運営委員会規程
昭和57年5月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この規程は、岩泉町少年補導センター管理運営規則(昭和57年岩泉町規則第11号)第7条の規定に基づく岩泉町少年補導センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 運営委員会は、少年補導関係機関の代表者及び民間有志者の中から町長が委嘱する委員10名以内をもつて組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 運営委員会に会長を置く。
2 会長は、岩泉町少年補導センター主管課の長をもつてこれに充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 運営委員会は、必要のつど会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、危機管理課において処理する。
附則
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第40号の4)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。