○岩泉町災害見舞金交付内規
昭和57年9月27日
制定
(目的)
第1条 この内規は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない小災害(以下「災害」という。)の発生に際して当該災害によりり災者に災害見舞金を交付し、り災住民の援護を図ることを目的とする。
(1) 全壊世帯 住家が全壊し、全焼し、若しくは半焼し、又は流失した世帯をいう。
(2) 半壊世帯 住家が半壊する等著しく損傷した世帯をいう。
(3) 床上浸水世帯 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態になった世帯をいう。
(4) 住家が消滅した世帯 全壊世帯、半壊世帯及び床上浸水世帯をいう。
(災害見舞金の交付)
第3条 災害見舞金は、災害によって住家が消滅した世帯に交付する。ただし、交付世帯が災害によって全員死亡した場合は、葬祭執行者に交付することとする。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 この内規により難い特別の事情があるときは、その都度別に定める。
附則
この内規は、昭和57年9月27日から施行し、昭和57年9月12日に発生した災害から適用する。
附則(平成3年4月1日)
この内規は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日)
(施行期日)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町災害見舞金内規別表の規定は、平成26年4月1日以後の災害に適用し、平成26年3月31日以前の災害については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日)
(施行期日)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町災害見舞金交付内規の規定は、平成28年4月1日以後の災害に適用し、平成28年3月31日以前の災害については、なお従前の例による。
別表
災害見舞金の額
単位:円
全壊 | 半壊・床上浸水 | ||||||||
世帯人員 | 世帯人員 | ||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |