○岩泉町総合災害補償規則

昭和59年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が設置する学校の管理下にある者(以下「学校の管理下にある者」という。)又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及びその他の活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は傷害により入通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその法定相続人に対し、この規則により補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとするが、学校の管理下にある者はこの限りでない。

3 この規則において「参加中」には、次に掲げる要件を満たす、社会活動等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含む。

(1) 社会活動等に参加する目的をもつて住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿等においてその氏名が記載されていること。

(2) 所定の集合・解散場所は、町が備える資料により確定していること。

(補償金)

第3条 町は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める給付額を、補償金として被災者又はその法定相続人に支払うものとする。ただし、学校の管理下にある児童・生徒の事故に係る補償金にあつては、医療補償給付金は、対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によつて生じた傷害が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合には、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によつて、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(13) 被災者が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか、頸部症候群(いわゆるむちうち症)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)、専門職大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約及び死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和61年5月15日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条ただし書及び別表の規定は、昭和61年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成2年6月15日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成2年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成4年6月15日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年6月1日以後の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお、従前の例による。

(平成7年6月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町総合災害補償規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第15号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 改正後の岩泉町総合災害補償規則の規定は、平成21年6月1日以後の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(令和5年5月29日規則第23号)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

2 改正後の岩泉町総合災害補償規則の規定は、令和5年6月1日以後の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 20~500万円

医療補償給付金

入院日数

1日以上5日まで 10,000円

通院日数

6日以上15日まで 10,000円

入院日数

6日以上15日まで 30,000円

通院日数

16日以上30日まで 30,000円

入院日数

16日以上30日まで 60,000円

通院日数

31日以上60日まで 45,000円

入院日数

31日以上60日まで 90,000円

通院日数

61日以上 60,000円

入院日数

61日以上90日まで 120,000円


入院日数

91日以上 150,000円


岩泉町総合災害補償規則

昭和59年7月1日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年7月1日 規則第10号
昭和61年5月15日 規則第7号
平成2年6月15日 規則第18号
平成4年6月15日 規則第13号
平成7年6月26日 規則第18号
平成9年12月24日 規則第26号
平成21年6月1日 規則第15号
令和5年5月29日 規則第23号