○心配ごと相談事業の補助に関する条例
昭和36年9月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基き、岩泉町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行なう心配ごと相談事業の補助に関する手続きを定めることを目的とする。
(補助の方法)
第2条 町長は、協議会に対し、その経営する心配ごと相談所に要する費用について、予算に定める範囲で補助金を交付することができる。
(申請の手続)
第3条 協議会は、前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 心配ごと相談事業計画書
(2) 心配ごと相談所費補助金所要額調書
(3) 心配ごと相談所費収支予定額調書
(4) 社会福祉協議会予算書
(補助の条件)
第4条 町長は、補助金を交付するにあたり、心配ごと相談事業について次に掲げる条件を附することができる。
(1) 心配ごと相談所を中止し又は廃止する場合は、町長の承認をうけること。
(使用制限)
第5条 協議会は、交付を受けた補助金を目的以外の用に供してはならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付をうけた協議会が、補助金の使用について次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、若しくはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき
(2) 前条の規定に違反したとき
(報告書の提出)
第7条 補助金の交付をうけた協議会は、心配ごと相談事業について、事業年度毎に事業実績報告書、特別会計歳入歳出決算書、その他事業実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。