○岩泉町結婚相談所設置規程

平成11年6月1日

告示第36号

(設置)

第1条 本町の人口増加及び定住化を図り、もって町勢の発展及び活性化に寄与するため、岩泉町結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 相談所は、経済観光交流課内に置く。

(所長及び結婚相談員)

第3条 相談所に所長及び結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 所長は、相談員のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 相談員は、30名以内とし、うち2名を専門相談員とする。

相談員は、町長が委嘱又は任命する。

4 相談員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 相談所は、結婚希望者の相談内容に応じ、情報提供及び交流事業等を行うものとする。

2 所長は、業務を統括する。

3 相談員は、結婚に関する事項について、積極的に活動するものとする。

4 専門相談員は、毎月7日以上結婚相談に当たらなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後においても同様とする。

1 この告示は、平成11年6月1日から施行する。

2 岩泉町農林漁家後継者結婚相談所設置規程(昭和57年12月1日告示第100号)は廃止する。

(平成12年10月16日告示第50号)

この告示は、平成12年10月16日から施行する。

(平成16年3月5日告示第14号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日告示第62号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

岩泉町結婚相談所設置規程

平成11年6月1日 告示第36号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年6月1日 告示第36号
平成12年10月16日 告示第50号
平成16年3月5日 告示第14号
平成18年3月31日 告示第44号の5
平成28年5月30日 告示第62号