○岩泉町結婚相談所設置規程
平成11年6月1日
告示第36号
(設置)
第1条 本町の人口増加及び定住化を図り、もって町勢の発展及び活性化に寄与するため、岩泉町結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 相談所は、経済観光交流課内に置く。
(所長及び結婚相談員)
第3条 相談所に所長及び結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 所長は、相談員のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 相談員は、30名以内とし、うち2名を専門相談員とする。
相談員は、町長が委嘱又は任命する。
4 相談員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 相談所は、結婚希望者の相談内容に応じ、情報提供及び交流事業等を行うものとする。
2 所長は、業務を統括する。
3 相談員は、結婚に関する事項について、積極的に活動するものとする。
4 専門相談員は、毎月7日以上結婚相談に当たらなければならない。
(秘密を守る義務)
第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後においても同様とする。
附則
1 この告示は、平成11年6月1日から施行する。
2 岩泉町農林漁家後継者結婚相談所設置規程(昭和57年12月1日告示第100号)は廃止する。
附則(平成12年10月16日告示第50号)
この告示は、平成12年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月5日告示第14号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第44―5号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日告示第62号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。