○岩泉町消費者救済資金貸付要綱
平成10年3月11日
告示第16号
岩泉町消費者救済資金貸付要綱を次のように定め平成10年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者で消費者金融等による消費者債務の整理及び消費者被害による救済並びに消費者訴訟の提起等に要する費用又は生活の再建に要する費用を必要としているものに対し、消費者救済資金(以下「資金」という。)を融資することにより生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、町から融資原資の貸付けを受けた岩手県消費者信用生活協同組合(以下「協同組合」という。)が、その融資原資を基にして行う資金の貸付等に関し、必要な条件を定めるものとする。
(資金原資の預入)
第2条 町長は、協同組合及び宮古信用金庫(以下「信金」という。)との間に締結する消費者救済資金貸付金預託契約書(以下「預託契約書」という。)に基づき、資金の原資を信金に預け入れる。
(融資)
第3条 資金の融資は、協同組合が行うものとする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けを受けることのできる者は、第1条に規定する条件のほか、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 協同組合に加入していること。
(2) 年齢が満18歳以上であること。
(3) 一般金融機関からの借入れの途がないこと。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付けに係る貸付条件については、町長、協同組合及び信金との預託契約書の定めるところによる。
(報告)
第6条 協同組合は、毎月末における資金の貸付に係る消費者救済資金貸付状況を翌月20日までに町長に報告しなければならない。
前文(平成15年3月6日告示第14号)抄
1 平成15年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日告示第105号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。