○岩泉町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年5月26日

告示第34号

岩泉町福祉有償運送運営協議会設置要綱を次のように定め、平成17年6月1日から施行する。

(目的)

第1条 特定非営利活動法人等が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条による福祉有償運送事業の許可の申請を行うに当たり、福祉有償運送の必要性並びに安全の確保及び旅客の利便性の確保に係る方策等を協議するため、岩泉町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 移動制約者の状況把握等、福祉有償運送に係る地域内における必要性に関すること。

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全確保及び旅客の利便性の確保に関すること。

(3) 福祉有償運送に係る事故時の処理、責任体制及び利用者からの苦情処理に係る体制整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この協議会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員9名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局長又はその指名する職員

(2) バス、タクシー等関係交通機関の代表者

(3) 福祉有償運送の利用者の代表者

(4) 福祉団体の代表者

(5) 公共交通に関する学識経験者

(6) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(平成21年3月31日告示第53号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日告示第46号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年5月26日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月26日 告示第34号
平成21年3月31日 告示第53号
平成23年5月31日 告示第46号の2
令和4年3月31日 告示第39号