○岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例
平成14年9月20日
条例第24号
(設置)
第1条 地域住民とのふれあいを通じて、福祉の相互理解と積極的増進を図るため、ふれあい交流福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩泉町ふれあい交流福祉館 | 岩泉町岩泉字森の越4番地14 |
(使用の許可)
第3条 福祉館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他福祉館の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、福祉館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 福祉館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(4) 福祉館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 福祉館の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 施設または設備を汚損し、破損し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第8条 福祉館の管理については、社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会に委託する。
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。