○岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例

平成14年9月20日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民とのふれあいを通じて、福祉の相互理解と積極的増進を図るため、ふれあい交流福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩泉町ふれあい交流福祉館

岩泉町岩泉字森の越4番地14

(使用の許可)

第3条 福祉館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他福祉館の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、福祉館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 福祉館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは福祉館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 福祉館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 福祉館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 施設または設備を汚損し、破損し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第8条 福祉館の管理については、社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会に委託する。

(補則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例

平成14年9月20日 条例第24号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年9月20日 条例第24号