○岩泉町民会館条例
平成17年11月9日
条例第25号
岩泉町民会館条例(昭和57年岩泉町条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、岩泉町民会館(以下「町民会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生活文化の向上と福祉の増進を図り、併せて地域社会における自主的活動の促進に資するため、町民会館を次のとおり設置する。
(1) 名称 岩泉町民会館
(2) 位置 岩泉町岩泉字松橋21番地1
(休館日)
第3条 町民会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(開館時間)
第4条 町民会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 町民会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 町民会館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町民会館の管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、町民会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 町民会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町民会館の管理上特に必要と認められるとき。
(特別な設備の設置等の制限)
第8条 使用者は、町民会館を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、町民会館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。
(使用料の免除)
第12条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第15条 町民会館の管理運営について、町長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、町民会館に岩泉町民会館運営協議会を置く。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、町民会館の設置の目的を達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に町民会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に町民会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 町民会館の休館日又は開館時間の変更に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
大ホールの使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
ホール | 入場料を徴しない場合 | 円 3,900 | 円 5,210 | 円 5,210 | 円 10,430 | 円 11,740 | 円 16,960 |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 7,800 | 10,420 | 10,420 | 20,860 | 23,480 | 33,920 | |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 9,090 | 11,710 | 11,710 | 22,150 | 24,770 | 35,210 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 10,380 | 13,000 | 13,000 | 23,440 | 26,060 | 36,500 | |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 11,670 | 14,290 | 14,290 | 24,730 | 27,350 | 37,790 | |
3,000円以上4,000円未満の入場料を徴収する場合 | 12,960 | 15,580 | 15,580 | 26,020 | 28,640 | 39,080 | |
4,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 14,250 | 16,870 | 16,870 | 27,310 | 29,930 | 40,370 | |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 15,540 | 18,160 | 18,160 | 28,600 | 31,220 | 41,660 | |
ステージ | 入場料を徴収しない場合 | 770 | 1,030 | 1,030 | 2,080 | 2,340 | 3,390 |
500円未満の入場料を徴収する場合 | 1,550 | 2,070 | 2,070 | 4,170 | 4,690 | 6,790 | |
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 1,790 | 2,310 | 2,310 | 4,410 | 4,930 | 7,030 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 2,030 | 2,550 | 2,550 | 4,650 | 5,170 | 7,270 | |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 2,270 | 2,790 | 2,790 | 4,890 | 5,410 | 7,510 | |
3,000円以上4,000円未満の入場料を徴収する場合 | 2,510 | 3,030 | 3,030 | 5,130 | 5,650 | 7,750 | |
4,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 2,750 | 3,270 | 3,270 | 5,370 | 5,890 | 7,990 | |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 2,990 | 3,510 | 3,510 | 5,610 | 6,130 | 8,230 |
備考
1 入場料とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的(以下「宣伝目的」という。)で利用する場合は、5,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
4 専ら準備、撤去又は練習のために利用する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額の50パーセントに相当する額とする。
5 暖房を使用する場合は、入場料を徴しない場合の使用料の40パーセントに相当する額を加算する。
6 持込み電気機器を使用する場合は、機器1キロワットまでごとに100円を加算する。
7 午前9時以前又は午後9時を超えて使用した場合は、使用時間1時間につき使用料(暖房を使用する場合は、暖房料を加算した額)の40パーセントに相当する額を加算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
8 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
大ホール以外の使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
研修室 | 円 1,080 | 円 1,290 | 円 1,290 | 円 2,720 | 円 2,910 | 円 4,340 |
調理実習室 | 1,940 | 2,590 | 2,590 | 5,180 | 5,830 | 8,420 |
教養室 | 2,160 | 2,800 | 2,800 | 5,670 | 6,310 | 9,180 |
音楽研修室 | 2,160 | 2,800 | 2,800 | 5,670 | 6,310 | 9,180 |
球技室 | 2,160 | 2,800 | 2,800 | 5,670 | 6,310 | 9,180 |
講義室 | 2,690 | 3,450 | 3,450 | 7,040 | 7,770 | 11,360 |
小会議室 | 1,080 | 1,290 | 1,290 | 2,720 | 2,910 | 4,340 |
中会議室 | 1,080 | 1,290 | 1,290 | 2,720 | 2,910 | 4,340 |
大会議室 | 5,180 | 6,790 | 6,790 | 13,710 | 15,290 | 22,210 |
駐車場 | 1,610 | 1,610 | ― | 3,770 | ― | ― |
備考
1 教養室及び大会議室の区分使用の場合は、半額とする。
2 駐車場は、営業を目的としない場合は、無料とする。
3 販売又は宣伝目的で利用する場合は、各室使用料の100パーセントに相当する額を加算する。
4 持込み電気機器を使用する場合は、540円を徴収する。
5 暖房を使用する場合は、この表の各室使用料の40パーセントに相当する額を加算する。
6 午前9時以前又は午後9時を超えて使用した場合は、使用時間1時間につき使用料(暖房を使用する場合は、暖房料を加算した額)の40パーセントに相当する額。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
7 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第3(第11条関係)
大ホール付属設備使用料
(単位:円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
仮設ステージ | 800 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,420 | 3,500 |
舞台照明 | 1,700 | 2,280 | 2,280 | 4,570 | 5,140 | 7,430 |
音響設備 | 1,410 | 1,890 | 1,890 | 3,790 | 4,260 | 6,160 |
スクリーン | 670 | 900 | 900 | 1,810 | 2,030 | 2,940 |
備考 入場料を徴収する場合は、使用料の100%を加算する。