○基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が設置する基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センター(以下「集落センター」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

岩泉基幹集落センター

岩泉町岩泉字天間17番地12

岩泉地区全域(浅内を含む。)

大川基幹集落センター

岩泉町大川字下町117番地4

大川地区全域(浅内を除く。)

小川生活改善センター

岩泉町門字町66番地1

小川地区全域

小本生活改善センター

岩泉町小本字家の向52番地1

小本地区全域

有芸生活改善センター

岩泉町上有芸字猿ケ渕5番地4

有芸地区全域

大川地区総合交流センター

岩泉町大川字下町65番地1

大川地区全域

安家地区総合交流センター

岩泉町安家字日蔭66番地

安家地区全域

(使用の目的)

第3条 この施設は、地域の学習、実習及び研修等生活の合理的な改善を促進するため使用することを目的とする。

(使用の許可)

第4条 集落センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為で私的な営利を目的と認められるとき。

(4) その他町長が、使用の許可を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復若しくは集落センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条件の規定に違反したとき。

(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) 災害その他の事由により集落センターを使用させることができなくなつたとき。

(5) 集落センターの補修及び保全のため使用について著しい支障が生じたとき。

(使用料)

第7条 第3条に規定する本来集落センターの目的及び事業に支障のない限りにおいて、他に集落センターの施設等を使用させるときは、使用料を徴収するものとする。

2 集落センターの使用料は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特別な理由があるときは、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第3号第4号及び第5号の規定により使用の許可を取消し、又は使用の制限を受けたとき。

(2) 使用する日の1日前までに使用の許可を取り消し、又は変更を申し出て承認を受けたとき。

(3) 前2号のほか使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなかつたとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

第11条 削除

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか集落センターの運営及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第19号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第15号で令和2年6月1日から施行)

別表(第7条関係)

基幹集落センター等の使用料

区分

使用料

備考

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大集会室

区分使用の場合は、半額とする。

1,290

1,560

1,560

和室

640

750

750


食生活実習室

910

1,010

1,010


その他研究室等

640

640

640


備考 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数がある時は、これを10円とする。

加算使用料

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合 250円

暖房料

暖房を使用する場合は、各室使用料の20パーセントに相当する額

時間外使用料

9時以前又は21時を超えて使用した場合は、使用時間1時間につき使用料(暖房を使用する場合は、暖房料を加算した額)の40パーセントに相当する額。この場合において、1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は、切り捨てる。

備考 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

備品使用料

品目

使用料(1時間当たり)

調理用具一式

250円

食品模型器具一式

180円

衣住実習用具一式

180円

単純な用途品

120円

基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月16日 条例第8号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第8号
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和49年3月9日 条例第13号
昭和50年3月15日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和52年3月17日 条例第6号
昭和54年3月14日 条例第9号
昭和57年3月19日 条例第14号
昭和58年3月19日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第10号
平成2年3月5日 条例第7号
平成5年3月8日 条例第6号
平成6年3月7日 条例第8号
平成9年3月10日 条例第6号
平成11年7月1日 条例第19号
平成21年9月14日 条例第27号
平成25年12月11日 条例第37号
令和2年2月26日 条例第7号