○基幹集落センター等運営委員会規程

昭和47年7月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この規程基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号)第12条の規定に基づく基幹集落センター等運営委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 基幹集落センター等運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は10人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町、農業改良普及所、社会教育諸団体の代表 4名

(2) 各種団体グループの代表 3名

(3) 農林漁業関係団体の代表 3名

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第4条 運営委員会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員のうちから互選する。

第5条 会長は会務を総理し会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は必要のつど町長が招集する。

2 運営委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は農林水産課において処理する。

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和54年8月27日告示第56号)

この規程は、昭和54年8月27日から施行する。

(昭和54年12月28日告示第49号)

この告示は、昭和54年12月28日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―2号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

基幹集落センター等運営委員会規程

昭和47年7月1日 告示第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年7月1日 告示第19号
昭和54年8月27日 告示第56号
昭和54年12月28日 告示第49号
平成18年3月31日 告示第44号の2