○町民広場条例施行規則
平成17年11月9日
規則第30号
町民広場条例施行規則(昭和61年岩泉町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町民広場条例(平成17年岩泉町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、町長が町民広場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第4条 町民広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町民広場を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町民広場内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で町民広場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入所させないこと。
(3) その他町民広場の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の町民広場の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。