○ふれあいらんど岩泉条例

平成17年11月9日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふれあいらんど岩泉(以下「ふれあいらんど」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民に健全な余暇活動の場を提供するとともに、都市等住民との交流の促進を図り、もって町の活性化に寄与するため、ふれあいらんどを次のとおり設置する。

(1) 名称 ふれあいらんど岩泉

(2) 位置 岩泉町乙茂字大向地内

(事業)

第3条 ふれあいらんどは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な余暇活動のための施設の提供に関すること。

(2) 都市等住民との交流のための施設の提供に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事業

(休所日)

第4条 ふれあいらんどの施設のうち、次の表の左欄に掲げる施設は、同表の右欄に定める期間を休所日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。

施設

休所日

オートキャンプ場

11月1日から翌年3月31日までの日

コテージ村(寝台列車に限る。)

12月1日から翌年3月31日までの日

パークゴルフ場

1月1日から3月31日までの日

(使用時間)

第5条 ふれあいらんどの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 ふれあいらんどを使用しようとする者は、町長(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に使用の許可を行わせるふれあいらんどにあっては、指定管理者。以下この条、第8条第9条及び第11条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) ふれあいらんどの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあいらんどの管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、ふれあいらんどの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 ふれあいらんどにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(7) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ふれあいらんどの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号又は第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別な設備の設置等の制限)

第9条 使用者は、ふれあいらんどを使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、ふれあいらんどの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表第2から別表第7までに定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町が使用するとき。

(2) 町長が公益上特別の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第5号又は第6号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第15条 指定管理者が管理するふれあいらんどの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前3条の規定は、適用しない。

2 利用料金の額は、第12条第1項の使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 使用者は、第6条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、あらかじめ町長の定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、ふれあいらんどの設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、指定管理者にふれあいらんどの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にふれあいらんどの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) ふれあいらんどの休所日又は使用時間の変更に関する業務

(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいらんどの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ふれあいらんどの管理を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前のふれあいらんど岩泉条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づくふれあいらんどの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月6日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第17号で平成26年8月1日から施行)

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

設備

使用時間

オートキャンプ場

一般サイト キャンピングカーサイト トレーラーサイト フリーサイト シャワー コインランドリー ガス 給湯器

宿泊使用

正午から翌日午前11時まで

日帰り使用

午前9時から午後4時まで

コテージ村

コテージ トレーラーハウス 寝台列車

宿泊使用

午後3時から翌日午前10時まで

日帰り使用(寝台列車を除く。)

午前9時から午後5時まで

センターハウス

研修室 ロビー兼食堂 厨房

午前9時から午後9時まで

野外ステージ

イベント電源

午前9時から午後5時まで

多目的広場

陸上競技場 夜間照明

午前9時から午後9時まで

パークゴルフ場


午前9時から午後5時まで

別表第2(第12条関係)

オートキャンプ場使用料

区分

単位

使用料

一般サイト

宿泊使用

1区画につき

5,000円

日帰り使用

1区画につき

2,700円

キャンピングカーサイト

宿泊使用

1区画につき

6,500円

日帰り使用

1区画につき

3,200円

トレーラーサイト

宿泊使用

1区画につき

6,900円

日帰り使用

1区画につき

3,700円

フリーサイト

宿泊使用

テント1張につき

2,500円

日帰り使用

テント1張につき

1,500円

貸しテント(設営・撤去費を含む。)

1張1泊につき

2,000円

コインランドリー

洗濯機

30分間までごとに

200円

衣類乾燥機

20分間までごとに

100円

寝袋

1泊1個につき

500円

毛布

1泊1枚につき

200円

バーベキューコンロ一式

1回につき

1,500円

キャンピングチェア

1回につき

300円

ランタン

1回につき

500円

別表第3(第12条関係)

コテージ村使用料(1棟につき)

区分

使用料

コテージ

(6人用)

宿泊使用

13,500円

日帰り使用

1時間までごとに

1,500円

コテージ

(10人用)

宿泊使用

20,000円

日帰り使用

1時間までごとに

2,000円

トレーラーハウス

宿泊使用

10,000円

日帰り使用

1時間までごとに

1,100円

寝台列車

(A寝台2人用)

宿泊使用

1BOXにつき

4,200円

1両につき

23,000円

寝台列車

(B寝台4人用)

宿泊使用

1BOXにつき

5,600円

1両につき

17,000円

別表第4(第12条関係)

センターハウス使用料(1時間までごとに)

区分

使用料

研修室

午前9時から午後5時まで

1,150円

午後5時から午後9時まで

1,560円

食堂

午前9時から午後5時まで

670円

午後5時から午後9時まで

830円

厨房

午前9時から午後5時まで

560円

午後5時から午後9時まで

720円

備考

1 販売、営利宣伝その他これに類する目的で利用する場合は、各室使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

2 持込み電気機器を使用する場合は、各室使用料に50円を加算する。

3 午前9時以前又は午後9時を超えて使用した場合は、使用時間1時間につき使用料の40パーセントに相当する額を加算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

4 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第5(第12条関係)

野外ステージ使用料(1時間までごとに)

区分

非営利

営利

野外ステージ

1,020円

2,050円

イベント電源

510円

備考

1 「営利」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として金銭を徴収する場合又は入場料を徴しないが営利宣伝その他これに類する目的で利用する場合をいい、「非営利」とは、それ以外の場合をいう。

2 町民が「非営利」で使用する場合は、野外ステージの使用料は、無料とする。

別表第6(第12条関係)

多目的広場使用料(1時間までごとに)

区分

基本使用料

照明設備

入場料を徴収しない場合

アマチュア競技等に使用する場合

一般

専用使用

2,050円

1,020円

団体使用

1,020円

個人使用(1人につき)

100円

高等学校生徒以下の者

専用使用

1,020円

団体使用

510円

個人使用(1人につき)

50円

その他の催しに使用する場合

3,080円

入場料を徴収する場合

アマチュア競技等に使用する場合

一般

3,080円

2,050円

高等学校生徒以下の者

2,050円

その他の催しに使用する場合

18,510円

備考

1 入場料とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的で利用する場合は、入場料を徴収する場合とみなす。

3 団体使用は、アマチュア競技等に使用する者が10名以上60名未満とする。60名以上の場合は専用使用とみなす。

別表第7(第12条関係)

パークゴルフ場使用料

区分

使用料

普通(1人1回まで)

一般及び高等学校生徒以上の者

510円

小学校児童及び中学校生徒

300円

回数券(1人12回まで)

一般及び高等学校生徒以上の者

5,140円

小学校児童及び中学校生徒

3,080円

シーズン券(1人1シーズンにつき)

一般及び高等学校生徒以上の者

20,570円

小学校児童及び中学校生徒

10,280円

クラブ・ボールセット(1回につき)

100円

備考 幼児は、無料とする。

ふれあいらんど岩泉条例

平成17年11月9日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月9日 条例第27号
平成20年3月6日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第29号
平成23年3月4日 条例第8号
平成25年12月11日 条例第32号
平成26年3月4日 条例第4号
令和元年9月17日 条例第11号
令和4年3月7日 条例第2号