○岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例
昭和48年9月29日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、妊産婦及び重度心身障がい者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの者
(3) 重度心身障がい者 次のいずれかに該当することとなつた日の属する月の初日から該当しなくなつた日の属する月の末日までの者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に規定する特別障害給付金を支給されている者で国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの
エ 児童相談所又は知的障害者更正相談所において重度の知的障がい児(者)と判定され、療育手帳Aの交付を受けている者
(4) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者
(5) 保護者 監護者、親権を行う者、後見人その他の者
(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(7) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(8) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれに準ずる者
(受給者)
第3条 受給者は、岩泉町に住所を有する子ども、妊産婦又は重度心身障がい者であつて、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) 本人の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額(前々年の所得については前年の同条に定める額とする。)に規則で定める額を加えた額を超える者
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項に定める額(前々年の所得については前年の同項に定める額とする。)に規則で定める額を加えた額以上である者
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項から第4項までの規定の例による。
(給付の額)
第5条 この条例により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
(1) 受給者が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合
(2) 次に掲げる者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分(4月から7月までに受給原因が発生した場合は、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
ア 子どもにあつては、その監護者
イ 妊産婦にあつては、その監護者又は本人
ウ 重度心身障がい者にあつては、本人、配偶者又は扶養義務者
3 入院に伴う給付の額にあつては、前2項の規定により算定された額から食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(受給者証の交付申請)
第6条 この条例による給付を受けようとする者は、あらかじめ町長に対して規則の定めるところにより、子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があつた場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、規則の定めるところにより受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の提示)
第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた後、受給者証を提示するものとする。
(給付の申請等)
第10条 受給者(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び妊産婦を除く。)又はその保護者は、医療機関等に一部負担金(医療保険各法に規定する一部負担金等をいう。以下この条において同じ。)を支払つた上、町長に対して、この条例による給付の申請をするものとする。
2 医療機関等は、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊産婦が医療を受けた場合は、町長に対して、一部負担金に相当する額の請求をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者若しくは妊産婦又はその保護者は、医療機関等に一部負担金を支払つた場合は、町長に対して、この条例による給付の申請をするものとする。
2 町長は、前条第2項の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に基づき医療機関等に支払うものとする。
(届出の義務)
第12条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があつたとき、受給資格を失つたとき、又は給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(給付の制限)
第13条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第14条 この条例による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第15条 町長は、偽りその他の不正行為によりこの条例による給付を受けた者があるときは、その者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年9月19日条例第27号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第17号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 第2条第2号に規定する幼児の給付の方法については、第6条の規定にかかわらず、当分の間受給者からの申請により現金給付をするものとする。
附則(昭和58年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和58年2月1日以降の受療から適用する。
附則(昭和59年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和59年10月1日以後の受療分から適用する。
附則(昭和61年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月5日条例第11号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第26号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日条例第7号)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月1日条例第18号)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日条例第23号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年8月9日条例第16号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第21号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第24号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日条例第11号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第2条第3号及び第2条第3号ウ、第5条第2項第2号、第8条、第12条、第15条並びに第16条の改正規定並びに第2条中岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例第3条第1項、第4条第2項第2号、第7条、第13条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による廃止前の岩泉町ホームヘルパー派遣手数料条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により徴収するホームヘルパー(別に法律等の定めるところにより、精神障害者及び難病患者等であって日常生活に支障がある者の介護を行う者)の派遣に係る手数料に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月4日条例第1号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成31年3月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
(岩泉町福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
4 岩泉町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩泉町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例」を「岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例」に改める。
附則(令和2年2月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和3年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
(岩泉町福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
4 岩泉町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩泉町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例」を「岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例」に改める。
附則(令和3年10月14日条例第16号)
この条例は、令和3年10月20日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。