○岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例
昭和54年10月2日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して医療費の一部を給付することにより、ひとり親家庭の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) 被保険者等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者
(3) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(4) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者
(受給者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者は、岩泉町に住所を有する被保険者等である者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(その者に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第7項に規定する額を超える額であるもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているものを除く。)をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を扶養しているもの(前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額以上である者を除く。)及びその者の扶養を受けている児童
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童
(給付の額)
第4条 この条例により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
(1) 児童が3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合
(2) 受給者及び扶養義務者等が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分(4月から7月までに受給原因が発生した場合は、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
3 入院に伴う給付の額にあつては、前2項の規定により算定された額から食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、町長に対してひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があつた場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し受給者証を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新する。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者又は保護者は、前条の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。
(給付の始期)
第8条 この条例による医療費の給付は、第6条の規定による受給者証の交付を受けた日の属する月の初日以後の療養について行うものとする。
(給付の終期)
第9条 受給資格を失つた場合における医療費の給付は、受給資格を失つた日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給者証の提示)
第10条 受給者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた後、受給者証を提示しなければならない。
(医療費の給付申請等)
第11条 受給者(児童を除く。)又は保護者は、医療機関等に一部負担金(医療保険各法に規定する一部負担金等をいう。以下この条において同じ。)を支払つた上、町長に対して、この条例による給付の申請をするものとする。
2 医療機関等は、児童が医療を受けた場合は、町長に対して、医療保険各法に規定する一部負担金に相当する額の請求をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、児童の保護者は、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払つた場合は、町長に対して、この条例による給付の申請をするものとする。
2 町長は、前条第2項の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に基づき医療機関等に支払うものとする。
(届出の義務)
第13条 受給者又は保護者は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があつたとき、受給資格を失つたとき、又は給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償金との調整)
第14条 町長は、医療費の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合であつて、受給者又は保護者が、受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、損害賠償の額の範囲内において医療費を給付しないこと又は既に給付した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(医療費の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から給付した医療費の額に相当する金額の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和55年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際改正前の条例の規定により交付された母子家庭医療費受給者証は、改正後の条例の規定に基づいて交付された母子家庭等医療費受給者証とみなす。
附則(昭和59年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、昭和59年10月1日以後の受療分から適用する。
(経過措置)
2 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の被保険者又は組合員が、第5条の規定に基づき公布の日から起算して1箇月以内に受給者証の交付の申請を行つた場合は、昭和59年10月1日に受給者証の交付を受けたものとみなす。
附則(昭和60年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、昭和60年8月1日以後の申請から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第27号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日条例第8号)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条の改正規定を除く。この項において同じ。)による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例第3条の規定は、平成7年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年8月9日条例第17号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第22号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第25号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第14号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項中、高額介護合算療養費の改正規定は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第4条第1項に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。
附則(平成25年3月5日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第2条第3号及び第2条第3号ウ、第5条第2項第2号、第8条、第12条、第15条並びに第16条の改正規定並びに第2条中岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例第3条第1項、第4条第2項第2号、第7条、第13条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による廃止前の岩泉町ホームヘルパー派遣手数料条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により徴収するホームヘルパー(別に法律等の定めるところにより、精神障害者及び難病患者等であって日常生活に支障がある者の介護を行う者)の派遣に係る手数料に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月4日条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成28年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成31年3月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年2月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和3年10月14日条例第17号)
この条例は、令和3年10月20日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給者証の交付申請手続その他受給者証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。