○岩泉町児童基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則
平成14年12月5日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の12に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録に係る手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅支援事業者に対する特例居宅生活支援費の支給)
第2条 町が、法第21条の12に係る特例居宅生活支援費の支給を行うのは、居宅支給決定保護者が基準該当居宅支援事業者として町の登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 前項の登録は、基準該当居宅支援事業者の申請により、基準該当居宅支援の種類及び当該基準該当居宅支援の種類に係る基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに行う。
3 町長に対し、あらかじめ特例居宅生活支援費の代理受領に係る申出書(様式第1号別紙)を提出している登録事業者は、居宅支給決定保護者に基準該当居宅支援を提供したときは、当該居宅支給決定保護者の委任に基づき、当該居宅支給決定保護者が支払うべき当該居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定保護者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
5 登録事業者は、第3項の規定による支払を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該特例居宅生活支援費の額を通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、「児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成14年6月13日厚生労働省令第82号。以下「人員・設備・運営基準」という。)により審査し、人員・設備・運営基準に適合すると認められる場合は、岩泉町基準該当居宅支援事業者として登録するものとする。
(基準該当居宅支援事業者の名称等の変更の届出等)
第4条 登録事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、10日以内に、登録事項等変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及び基準該当居宅介護にあってはサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 当該申請に係る事業に係る特例居宅生活支援費の請求に関する事項
2 前項の届出であって、基準該当デイサービスの利用者の定員の増加に伴うものは、事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 登録事業者は、当該基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(報告等)
第5条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、人員・設備・運営基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、人員・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が指定居宅支援事業者として岩手県知事の指定を受けたとき。
(公示)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
(1) 基準該当居宅支援事業者の登録をしたとき。
(3) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(登録台帳の整備)
第8条 町長は、基準該当居宅支援事業者登録台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補則)
第9条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。