○いわいずみっこ出産祝金条例

平成14年3月11日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民の子どもの誕生を祝福していわいずみっこ出産祝金(以下「祝金」という。)を贈ることにより、安心して子どもを生み育てられる環境を整えるとともに、次代を担う子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

(祝金の受給資格者)

第2条 祝金の受給資格者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)されている者で、次の各号のいずれかに該当する出産をしたものとする。

(1) 出産したときに、本町に引き続き1年以上記録されている者

(2) 本町に転入後、1年に満たない者が出産したときは、転入後引き続き1年以上記録された者

2 受給資格者が祝金の申請をする前に死亡したときは、本町に記録されている出生児の父又は養育する者を受給資格者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、祝金の支給を受けようとする者又はその者と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、祝金の受給資格者としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出生児1人につき10万円とする。

(申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする受給資格者は、出産の日から2年以内に町長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の規定による申請をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当したときは、祝金の受給資格を失う。

(1) 受給資格者が本町に記録されなくなったとき。

(2) 受給資格者の出生児が死亡したとき。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金を受けた者があるときは、当該祝金をその者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第16号)

(経過措置)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岩泉町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日おいて第1条の規定による改正前の岩泉町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当するものについて、第1条の規定による改正後の岩泉町印鑑条例第4条第5項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。

(いわいずみっこ出産祝金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以前より出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前外国人登録法」という。)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている者に係る改正後のいわいずみっこ出産祝金条例第2条の規定の適用については、廃止前外国人登録法の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から施行日の前日までの間、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなして同条の規定を適用する。

(令和5年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のいわいずみっこ出産祝金条例の規定は、この条例の施行の日以後に出生した出生児に係る祝金の支給について適用し、同日前に出生した出生児に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

いわいずみっこ出産祝金条例

平成14年3月11日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)