○岩泉町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成21年2月10日

告示第10号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、岩泉町における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、岩泉町次世代育成支援対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、関係機関又は団体の職員等及び見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は、平成21年2月10日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後に初めて開催する協議会の会議は、町長が招集する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成21年2月10日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月10日 告示第10号
令和4年3月31日 告示第39号