○岩泉町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第27号の6

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に定める地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することで、子育ての不安等を緩和し、安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じられる環境の形成に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、岩泉町とする。

(実施施設)

第3条 事業は、岩泉町立認定こども園設置条例(令和2年岩泉町条例第24号)第2条に規定する認定こども園のうち別に定める園を拠点として実施する。

(実施形態)

第4条 事業の実施形態は、センター型(地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワーク及び子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展開するものをいう。)とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の表のとおりとする。

事業区分

内容

1 子育て家庭の親とその子ども(保護者及びおおむね3歳未満の児童をいう。以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置又は子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施

2 子育て等に関する相談、援助の実施

子育ての不安又は悩み等を持っている子育て親子に対する相談又は援助の実施

3 地域子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の提供

4 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施

子育て親子又は将来に子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習会等を実施

(利用時間)

第6条 実施施設の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 実施施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの期間

(職員)

第8条 町長は、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通したものを実施施設に2人以上配置する。

2 職員は、各種研修に積極的に参加し、相談指導技術の向上に努めることとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日告示第66号)

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(平成27年3月31日告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第79号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

岩泉町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第27号の6

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第27号の6
平成26年7月22日 告示第66号
平成27年3月31日 告示第42号
令和2年9月30日 告示第79号