○岩泉町老人デイサービスセンター条例

平成17年11月9日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等を通所の方法により、自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な労苦を軽減するため、センターを次のとおり設置する。

名称

位置

小川デイサービスセンター

岩泉町門字町向32番地1

大川デイサービスセンター

岩泉町大川字下町65番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護事業(大川デイサービスセンターを除く。)

(2) 地域密着型通所介護事業(小川デイサービスセンターを除く。)

(3) 第1号通所事業(旧介護予防通所介護事業に相当するサービスをいう。)

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) センターの休所日又は開所時間の変更に関する業務

(4) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第7条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が伝染性疾患に感染しているとき。

(2) センターでのサービスの必要がないと認めたとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第11条 利用者は、次に定めるところによりセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を受ける者は、法第41条第4項第1号又は法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号又は第65条の3第1号に規定する費用をいう。)の合算額とする。ただし、法第49条の2第1項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の20に相当する額とし、同条第2項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の30に相当する額とする。

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を受ける者は、町長が別に定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用の合算額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の20に相当する額とし、同条第2項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の30に相当する額とする。

(3) 算定方法の定めのないものについては、当該サービス等に要する費用を基準として算定した額に相当する額の範囲内で町長が別に定める額とする。

2 利用料金は、サービスを受けた都度又は指定管理者が別に定めるところにより指定する期限までに現金をもって納付しなければならない。

3 センターの利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第12条 天災その他特別の事情により利用料金を納付することが困難な場合で、指定管理者において特に必要と認めた者については、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の免除について、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償等)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の岩泉町老人デイサービスセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づくセンターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成18年3月8日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

岩泉町老人デイサービスセンター条例

平成17年11月9日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)