○岩泉町老人福祉施設条例

平成17年11月9日

条例第29号

岩泉町老人福祉施設設置条例(昭和53年岩泉町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の福祉の増進を図るため、老人福祉施設を次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町老人福祉センター

岩泉町岩泉字三本松52番地2

(職員)

第3条 老人福祉施設に所長のほか、必要な職員を置くことができる。

2 所長は、町長の命を受け老人福祉施設の管理運営に当たり、職員を指揮監督する。

(事業)

第4条 老人福祉施設は、おおむね次の事業を行うものとする。

(1) 老人の教養の向上に関すること。

(2) 健康相談等に関すること。

(3) 授産事業に関すること。

(4) 講習会、講演会、レクリエーション等の集会の開催に関すること。

(5) その他老人福祉の向上のため必要と認められる事業

(休所日)

第5条 老人福祉施設の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。

(開所時間)

第6条 老人福祉施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者)

第7条 老人福祉施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者及び老人クラブ会員

(2) 老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(使用の許可)

第8条 老人福祉施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 老人福祉施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、老人福祉施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、老人福祉施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 老人福祉施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定に基づく許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、老人福祉施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号又は第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別設備の設置等の制限)

第11条 使用者は、老人福祉施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、老人福祉施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 使用者のうち第7条第3号に該当する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第15条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第5号又は第6号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、老人福祉施設の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に老人福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に老人福祉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 老人福祉施設の休所日又は開所時間の変更に関する業務

(4) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉施設の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第8条第10条第11条第13条及び第16条第1号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、老人福祉施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の岩泉町老人福祉施設設置条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく老人福祉施設の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成18年3月8日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

使用料(1時間までごとに)

集会室

150円

娯楽室

100円

岩泉町老人福祉施設条例

平成17年11月9日 条例第29号

(平成21年9月14日施行)