○岩泉町高齢者生活福祉センター条例

平成17年11月9日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等に対し、自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上及び居住機能を総合的に提供するため、高齢者センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 岩泉町高齢者生活福祉センター

(2) 位置 岩泉町岩泉字中家38番地1

(事業)

第3条 高齢者センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護事業

(2) 第1号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)

(3) 居住部門利用事業

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 高齢者センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 高齢者センターの休所日又は開所時間の変更に関する業務

(4) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、高齢者センターの管理を行わなければならない。

(休所日)

第6条 高齢者センターの休所日は、居住部門利用事業を除き次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第7条 高齢者センターの開所時間は、居住部門利用事業を除き午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 高齢者センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 高齢者センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、高齢者センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、高齢者センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 高齢者センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は高齢者センターからの退去を命ずることができる。

(1) 高齢者センターを利用する者(以下「利用者」という。)が伝染性疾患に感染しているとき。

(2) 高齢者センターでのサービスの必要がないと認めたとき。

(3) その他高齢者センターの管理上適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第11条 利用者は、次に定めるところにより高齢者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護を受ける者は、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号に規定する費用をいう。)の合算額とする。ただし、法第49条の2第1項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の20に相当する額とし、同条第2項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の30に相当する額とする。

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を受ける者は、町長が別に定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用の合算額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の20に相当する額とし、同条第2項に規定する被保険者である場合は利用料金の100分の30に相当する額とする。

(3) 居住部門利用サービスを受ける者は、別表に定める額とする。

(4) 算定方法の定めのないものについては、当該サービス等に要する費用を基準として算定した額に相当する額の範囲内で町長が別に定める額とする。

2 利用料金は、サービスを受けた都度又は指定管理者が別に定めるところにより指定する期限までに現金をもって納付しなければならない。

3 高齢者センターの利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第12条 天災その他特別の事情により利用料金を納付することが困難な場合で、指定管理者において特に必要と認めた者については、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の免除について、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償等)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の岩泉町高齢者生活福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく高齢者センターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成18年3月8日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

居住部門利用事業利用料金

対象収入による階層区分

単位

利用料金

1

1,200,000円以下

月額

0円

2

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

3

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

4

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

5

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

6

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

7

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

8

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

9

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

10

2,000,000円以上

30,000円

備考

1 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

2 対象収入の算定については、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成20年5月30日老発第0530002号厚生労働省老健局長通知)」及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号社会局長通知)」により行うものとする。

岩泉町高齢者生活福祉センター条例

平成17年11月9日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)