○老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日

告示第27号

老人ホーム入所判定委員会設置要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。

(3) その他入所措置の適正化に関し必要な事項に関して検討すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 宮古下閉伊管内市町村の老人福祉担当者

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 老人福祉施設の長

(4) 沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター職員

(5) 宮古保健所長

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が予め指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が必要に応じ、招集する。

2 委員会は、宮古下閉伊管内市町村老人福祉担当者を除く委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の判定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成6年3月31日告示第23―3号)

1 平成6年4月1日から施行する。

(平成9年5月8日告示第28号)

1 平成9年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第55号の4)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第27号の5)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第27号
平成6年3月31日 告示第23号の3
平成9年5月8日 告示第28号
平成21年3月31日 告示第55号の4
平成23年3月31日 告示第27号の5
令和4年3月31日 告示第39号