○岩泉町介護予防及び生活支援手数料条例
平成12年3月8日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、居宅における高齢者の介護予防及び生活支援に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 軽度生活援助事業及び生活管理指導員派遣事業に係る手数料は、その事業活動の開始から1時間まで80円とする。ただし、1時間を超えて活動した場合は、30分までごとに40円を合算した額とする。
(2) 生活管理指導短期宿泊事業に係る手数料は、1日230円とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、前条に規定する事業の利用申請者からこれを徴収する。
2 手数料は、当該月の実績により、町長の指定する期日までに徴収する。
(手数料の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由で特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる手数料の一部又は全部を減免することができる。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者が申請したとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。