○生活管理指導員派遣事業に関する規則
平成12年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立していないなど、社会適応が困難な在宅の高齢者に対して、生活管理指導員を派遣することにより日常生活に対する指導及び支援を行うことにより、要介護状態(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する状態。以下同じ。)及び要支援状態(法第7条第2項に規定する状態。以下同じ。)への進行を予防することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施に当たっては、事業利用者、生活指導員による指導及び支援(以下「サービス」という。)の内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。
(派遣対象者)
第3条 この事業の派遣対象者は、町内に住所を有する法第7条第3項及び第4項の非該当者であり、かつ要介護状態及び要支援状態への進行を予防するための日常生活上の支援が必要な在宅のおおむね65歳以上の高齢者とする。
(サービスの内容)
第4条 第1条の目的を達成させるため生活管理指導する者(以下「生活管理指導員」という。)の行うサービスは、次に掲げるもののうちから、町長が必要と認めるものとする。
(1) 日常生活に関する支援・指導
(2) 家事に対する支援・指導
(3) 対人関係の構築のための支援・指導
(4) 関係機関等との連絡調整等
(5) その他必要と認められる支援
(派遣世帯の申出及び決定)
第5条 生活管理指導員の派遣を受けようとする本人又は世帯の生計中心者(高齢者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受けたときは、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、その必要性を検討したうえでサービスの可否を決定するものとする。ただし、必要に応じ条件を付することができる。
(費用負担)
第6条 前条第3項の規定により派遣決定通知を受けた申請者は、介護予防及び生活支援事業手数料条例(平成12年岩泉町条例第20号)に基づいて、派遣に要した費用を負担しなければならない。
(派遣内容の変更及び派遣の廃止又は停止)
第7条 町長は、次のいずれかによりサービス内容を変更し、又はサービスを廃止及び停止する決定を行ったときは、生活管理指導員派遣変更(廃止・停止)決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(1) 申請者からサービス内容を変更し、又は派遣を中断及び中止したい旨の申し出があり、それを町長が認めたとき。
(2) 生活管理指導員のサービスを決定した時点と比べ対象者及びその世帯の状況等が著しく変化したため、町長がサービスを変更、廃止及び停止する必要があると認めたとき。
(身分証明)
第11条 生活管理指導員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 生活管理指導員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。