○岩泉町配食サービス事業実施要綱

平成12年5月17日

告示第24号

岩泉町配食サービス事業実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。

(目的)

第1条 この告示は、調理が困難な在宅の高齢者等に対して、定期的に訪問して食事の提供及び安否を確認すること(以下「配食サービス」という。)により、高齢者等の健康保持とその増進に寄与し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施にあたっては、事業利用者及び配食サービスの内容の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 このサービスの利用対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で調理が困難な者

(2) 身体障害者で老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なもの

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成させるための配食サービスは、定期的な昼食又は夕食の配送(以下「配食」という。)とし、併せて安否を確認するものとする。

2 配食サービスの回数は、事業の実施状況を勘案のうえ、町長が決定するものとする。

3 配食サービスの実施範囲は、岩泉町内とする。

(配食日の基準)

第5条 配食サービスは、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 社会福祉協議会は、必要があると認めるときは、前項の休業日以外の日において、臨時に配食サービスの提供を行わず、又は同項の休業日において配食サービスを行うことができる。

(利用の手続等)

第6条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、申請者の状況及び世帯の状況等を調査し、その必要性を検討したうえで配食サービスの可否を決定するものとする。ただし、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は、配食サービスの可否を決定したときは、申請者に対し配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとし、配食サービスの決定をしたときは、社会福祉協議会長に配食サービス事業依頼書(様式第3号)を通知するものとする。

(実費負担)

第7条 前条第3項の規定により利用決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)の利用に係る負担は、配食に要する食材費の実費相当額(以下「実費負担金」という。)とし、1回の配食につきご飯・おかずセットの場合にあっては400円、おかずのみの場合にあっては350円とする。

2 利用者の実費負担金は、社会福祉協議会が収入として収受する。

(利用の変更等)

第8条 社会福祉協議会長は、特別の事由等のため配食サービスができないときは、利用者に速やかに連絡するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかにより配食サービスの内容を変更し、又は配食サービスを廃止し、若しくは停止する決定を行ったときは、利用者に対し、配食サービス事業変更(廃止・停止)決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(1) 利用者から配食サービスの内容を変更し、又は配食サービスを中断し、若しくは中止したい旨の申出があり、それを町長が認めたとき。

(2) 配食サービスを決定した時点と比べ対象者及びその世帯の状況等が著しく変化したため、町長が配食サービスの内容を変更し、又は配食サービスを廃止し、若しくは停止する必要があると認めたとき。

3 町長は、前項の決定をしたときは、配食サービス事業利用変更登録(廃止・停止)(様式第5号)を社会福祉協議会長に対し通知するものとする。

(受託者の責務)

第9条 社会福祉協議会長は、配食サービスの運営を管理する者(以下「運営管理者」という。)を指名し、その者に実施施設及び配食の管理を行わせるものとする。

2 運営管理者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品の衛生管理に十分配慮し、配食サービス事業を安全かつ適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。

3 運営管理者は、利用者の健康状態等に異常があると認められるときは、関係機関等へ連絡をしなければならない。

4 運営管理者は、配食サービスに関する書類を整備保管しなければならない。

(備付書類)

第10条 町長は配食サービス利用者登録台帳(様式第6号)を、社会福祉協議会長は配食サービス利用台帳(様式第7号)及び配食サービス利用表(様式第8号)を作成するものとする。

(報告書の提出)

第11条 社会福祉協議会長は、毎月10日までに前月分の配食サービス利用状況報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。

(平成25年12月6日告示第101号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第29号の4)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町配食サービス事業実施要綱

平成12年5月17日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)