○岩泉町外出支援サービス車運行事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第20号の4

岩泉町外出支援サービス車運行事業実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。

(目的)

第1条 この告示は、一般の交通機関を利用することが困難である者に対し、住み慣れた地域社会で生活し、社会参加する手段として車両による送迎サービス(以下「移送サービス」という。)を提供することにより、保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施については、事業利用者及び移送サービスの内容の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者であり、かつ、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(2) おおむね60歳以上の高齢者であり、かつ、肢体が不自由なもの

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成するための移送サービス車両(以下「移送車」という。)による運行事業は、次に掲げるものとする。

(1) 病気治療等のための通院及び入退院の患者の移送

(2) その他町長が必要と認める者の移送

2 移送車の運行範囲は、岩泉町内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 移送サービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)の移送は、利用者の介護をする者(以下「介護者」という。)の添乗を原則とする。

(運行の日時)

第5条 移送車の運行休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 社会福祉協議会は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の休業日以外の日において、臨時に移送サービスの提供を行わず、又は同項の休業日において移送サービスを行うことができる。

(利用の手続等)

第6条 移送サービスを受けようとする本人又は介護者(以下「申請者」という。)は、移送車運行事業利用登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、利用者の状況及び世帯の状況等を調査し、その必要性を検討したうえでサービスの可否を決定するものとする。ただし、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は、移送サービスの可否を決定をしたときは申請者に対し移送車運行利用決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとし、移送サービスを決定したときは移送車運行依頼書(様式第3号)を、社会福祉協議会長に通知するものとする。

4 社会福祉協議会長は、前項の依頼を受けたときは、移送車運行受諾書(様式第4号)を、町長に通知するものとする。

(実費負担)

第7条 前条第3項の規定により利用決定通知を受けた申請者の利用に係る負担は、運行に要する使用燃料の実費相当額(以下「実費負担金」という。)とし、出発地から10kmまでを160円とし、10kmを超えて5kmまでごとに80円を合算する。ただし、有料駐車場等を利用した場合は、利用者の負担とする。

2 利用者の実費負担金は、社会福祉協議会が収入として収受する。

(利用の変更等)

第8条 社会福祉協議会長は、移送車の故障等特別の事由のため移送車の運行ができないときは、申請者に速やかに連絡するものとする。

2 町長は、次のいずれかにより移送サービス内容を変更し、廃止し、又は停止する決定を行ったときは、移送車運行変更(廃止・停止)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(1) 申請者から移送サービス内容を変更し、又は派遣を中断し、若しくは中止したい旨の申出があり、それを町長が認めたとき。

(2) 移送サービスの可否を決定した時点と比べ対象者及びその世帯の状況等が著しく変化したため、町長が移送サービスを変更し、廃止し、又は停止する必要があると認めたとき。

3 町長は、前項の決定をしたときは、移送車運行利用登録変更(廃止・停止)(様式第6号)を、社会福祉協議会長に対し通知するものとする。

(運行管理者)

第9条 社会福祉協議会長は、移送車運行を管理する者(以下「運行管理者」という。)を指名し、移送車の管理を行わせるものとする。

2 運行管理者は、移送車を安全かつ適切に運行するため必要な措置を講ずるものとする。

3 運行管理者は、移送車の運行に関する書類を整備保管しなければならない。

(備付書類)

第10条 町長は、移送車運行利用者登録台帳(様式第7号)を、社会福祉協議会長は、移送車運行利用台帳(様式第8号)及び移送車運行日誌(様式第9号)を作成するものとする。

(報告書の提出)

第11条 社会福祉協議会長は、毎月10日までに前月分の移送車運行サービス利用状況報告書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

(平成17年11月9日告示第62号)

この告示は、平成17年11月9日から施行する。

(平成25年12月6日告示第100号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第29号の5)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町外出支援サービス車運行事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第20号の4

(令和5年4月1日施行)