○岩泉町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年5月17日

告示第25号

岩泉町訪問理美容サービス事業実施要綱を次のように定め、平成12年6月1日から施行する。

(目的)

第1条 この告示は、理容所及び美容所に出向くことが困難である在宅の高齢者に対して、理容師及び美容師を派遣し、理容及び美容の提供及び安否を確認すること(以下「訪問理美容サービス」という。)により、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施にあたっては、事業利用者の決定を除き、事業の一部を町長が認める団体(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 このサービスの利用対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で理容所または美容所に出向くことが困難な者

(2) 身体障害者で老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容所または美容所に出向くことが困難な者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成させるための訪問理美容サービスは、指定された日に理容及び美容を行い、併せて安否を確認をするものとする。

2 訪問理美容サービスの実施範囲は、岩泉町内とする。

(派遣日の基準)

第5条 訪問理美容サービスは、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 火曜日から日曜日までとする。ただし、第1及び第3日曜日を除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 受託者は、必要があると認めるときは、前項の休業日以外の日において、臨時に訪問理美容サービスの提供を行わず、又は同項の休業日において訪問理美容サービスを行うことができる。

(利用の手続等)

第6条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、申請者の状況及び世帯の状況等を調査し、その必要性を検討したうえで訪問理美容サービスの可否を決定するものとする。ただし、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は訪問理美容サービスの可否を決定をしたときは、申請者に対し訪問理美容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとし、訪問理美容サービスを決定したときは、受託者に訪問理美容サービス事業依頼書(様式第3号)を通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 受託者は、特別の事由等のため利用者(前条第3項の規定により利用決定通知を受けた申請者。以下同じ)の指定日に訪問理美容サービスができないときは、利用者に速やかに連絡するものとする。

2 利用者は、特別の事由等のため指定の日に訪問理美容サービスを受けることができないときは、受託者に速やかに連絡するものとする。

(受託者の責務)

第8条 受託者は、訪問理美容サービス事業を円滑に実施するため、管理者を定めなければならない。

2 管理者は、利用者と訪問時間等について十分打ち合わせをするものとし、トラブル等が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。

3 管理者は、利用者の安否を確認し、健康状態等に異常があると認められるときは関係機関等へ連絡しなければならない。

4 管理者は、訪問理美容サービスに関する書類を整備保管しなければならない。

(委託料等)

第9条 町長は、訪問理美容サービスに係る委託料として、別に定める額に実施回数を乗じて得た額を受託者に支払うものとする。

2 利用者の利用に係る負担は、理容及び美容に係る実費相当額(以下「実費負担金」という。)とし、利用者が直接受託者に支払うものとする。

(備付書類)

第10条 町長は、訪問理美容サービス利用者登録台帳(様式第4号)を、受託者は訪問理美容サービス利用台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(委託料の請求)

第11条 受託者は、第9条の規定により算出した額について、1月毎に訪問理美容サービス事業委託料請求書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年5月17日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)