○老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成5年2月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩泉町とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づき実施するものとする。
3 町長は、申請書を受理したときは、当該対象者の属する世帯員の経済状況を調査し、すみやかに調査書(様式第3号)を作成して、用具の給付等の可否を決定するものとする。
5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は、日常生活用具の引渡し日に直接業者に支払うものとする。
6 町長は、別表1の種目に掲げる用具については、予算の範囲内でこれを給付することとする。
(用具の管理)
第5条 町長は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(返還)
第6条 用具の給付を受けた者が、当該用具を給付の目的に反して使用したときは当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。また、借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに町長に返還しなければならない。
(費用の請求)
第7条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。
前文(平成5年6月18日告示第45号)抄
1 平成5年7月1日から施行する。
前文(平成5年12月3日告示第70号)抄
1 平成5年12月3日から施行する。
前文(平成7年3月17日告示第9号)抄
1 平成7年3月17日から施行する。
前文(平成7年9月5日告示第40号)抄
1 平成7年9月5日から施行する。
前文(平成11年9月7日告示第54号)抄
1 平成11年9月7日から施行する。
前文(平成14年9月6日告示第58号)抄
1 平成14年9月6日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表1(第3条関係)
日常生活用具の種目及び性能
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器等とする。 |
別表2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |