○岩泉町移動入浴車運行事業実施要綱

平成3年9月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害児及び重度心身障害者に対し、移動入浴車を運行し、定期的に入浴させ、心身の健康を保持し生活の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は岩泉町とする。

(対象者)

第3条 入浴車を利用できる者は、岩泉町に居住する重度心身障害児及び重度心身障害者で、医師が入浴可能と認めた者とする。

(運行回数)

第4条 移動入浴車の運行回数は、1人1月3回以内とする。

(申請)

第5条 入浴を希望する者又はその家族は、移動入浴車利用申請書(様式第1号)及び確約書(様式第2号)に医師の診断書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は申請書を受理したときは、利用の要否を決定し運行日程を定め、移動入浴車利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(従事者)

第7条 この事業に従事する者は、ホームヘルパー、運転手、家族とする。なお、必要に応じ保健婦の協力を要請する。

(利用時間)

第8条 入浴車の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(休業日)

第9条 入浴車の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月28日から12月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか町長が必要と認めた日

(利用者の義務)

第10条 入浴車を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用決定通知後において、病気その他の理由により入浴車を利用しないときには、入浴予定日の2日前までにその旨を届け出なければならない。

(2) 入浴する場合は、従事者の指示に従わなければならない。

(従事者の注意事項)

第11条 従事者は、入浴奉仕に従事するときは次の事項に留意しなければならない。

(1) 入浴前の利用者の健康状態に注意して入浴させること。

(2) 入浴は迅速かつていねいに行うこと。

(3) 下着類の衣類は、清潔なものと交換するよう指導すること。

(4) 入浴後の湯ざめに十分注意するよう指導すること。

(5) その他必要事項について指示すること。

(事故の処理)

第12条 従事者は巡回中に事故が生じたときは、すみやかに事故の状況を町長に報告し、指示を受けなければならない。

(備付書類)

第13条 担当課は、次の各号の簿冊を備付けるものとする。

(1) 移動入浴車利用申請受理簿(様式第5号)

(2) 移動入浴車運行事業実施計画書(様式第6号)

(3) 移動入浴車運行管理記録簿(様式第7号)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成12年3月31日告示第20―2号)

1 平成12年3月31日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町移動入浴車運行事業実施要綱

平成3年9月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)