○岩泉町訪問介護等利用者負担額減額実施要綱
平成13年3月28日
告示第19号
岩泉町訪問介護利用者負担額減額実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。
(目的)
第1条 この告示は、訪問介護サービス等を受ける要介護被保険者等に対し、そのサービスの利用者負担額の一部を給付することにより、要介護被保険者等の生活の安定を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 訪問介護サービス等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護サービス、法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護サービス及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護サービス
(2) 要介護被保険者等 法第7条第3項に規定する要介護者及び法第7条第4項に規定する要支援者
(3) 利用者負担額 訪問介護サービス等に要する費用から当該サービスに係る法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費及び法第54条に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳以上65歳未満の者
(給付額)
第4条 この告示により給付する額は、対象者が訪問介護サービス等を受けた際に支払うべき訪問介護サービス等に係る利用者負担額に相当する額とする。
(給付の期間等)
第7条 第4条の規定による給付の期間は、認定証を交付した日の属する月の初日又は認定証交付前であっても町長が適当と認める者については訪問介護サービス等の利用開始日から翌年の6月30日(給付開始日の属する月が1月から6月までの間の場合は、その年の6月30日とする。)までの期間とする。
2 前条の規定に基づき認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、給付期間の満了後においても給付を受けようとするときは、毎年7月1日から7月31日までの間に更新申請を行うものとする。
3 認定者は、給付期間が満了したとき、又は要介護被保険者等に該当しなくなったときは、認定証を速やかに町長に返還しなければならない。
(給付)
第8条 訪問介護サービス等を提供するもの(以下「事業者」という。)は、認定証の交付を受けた者で訪問介護サービス等を利用した者(以下「利用者」という。)に訪問介護サービス等を提供したときは、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき、第4条に規定する給付額を事業者の所在地の属する県の国民健康保険団体連合会を経由して岩泉町へ請求するものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対して給付があったものとみなす。
(届出の義務)
第9条 認定者は、氏名、住所その他認定証に記載された事項について変更があったときは、速やかに訪問介護等利用者負担額減額認定資格変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第10条 認定者は、認定証を破損又は忘失したときは、町長に対して訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請を行うものとする。
前文(平成15年6月5日告示第32号)抄
1 平成15年6月5日から施行する。
前文(平成16年7月30日告示第56号)抄
1 平成16年7月1日から適用する。
前文(平成17年3月22日告示第9号)抄
1 平成17年4月1日から施行する。
前文(平成18年3月31日告示第42号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第44号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。