○岩泉町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第58号

岩泉町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業実施要綱を次のように定め、平成17年10月1日から施行し、岩泉町社会福祉法人等利用者負担額減免措置助成事業実施要綱(平成13年岩泉町告示第20号)は、平成17年9月30日限り、廃止する。

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が、その提供する介護保険サービスを利用する者のうち低所得で生計が困難であるものに対して行う利用者負担の軽減に対し、その費用の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進及び要介護被保険者等の生活の安定を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区分支給限度基準額 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(2) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(3) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(4) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(6) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(7) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(8) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(9) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(11) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(12) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(13) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(14) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(16) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(17) 利用者負担額 介護保険サービスに要する費用から当該サービスに係る法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第48条に規定する施設介護サービス費、法第49条に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法第54条に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費及び法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費を控除した額をいう。

(18) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。

(19) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(20) ユニット型個室 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並び同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号。以下「平成17年告示」という)に規定するユニット型個室をいう。

(21) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(22) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(対象事業者)

第3条 この告示により助成の対象となる事業者は、岩手県知事に対して当該軽減を実施する旨の申出をしている社会福祉法人及び直営で介護保険サービス事業を実施している当町以外の市町村(以下「軽減法人等」という。)とする。

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減法人等が軽減を行う介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次のサービス(第11号を除く各号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業

(16) 第1号通所事業

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(軽減対象者)

第5条 利用者負担の軽減の対象となる者は、軽減法人等が提供する前条の規定による対象サービスを利用し、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者及び生活保護受給者として町長が確認証を交付したものとする。ただし、生活保護法第6条に規定する被保護者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。

(1) 当町が行う介護保険の被保険者である者

(2) 法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護被保険者等」という。)

(3) 当該年度(4月、5月、6月及び7月においては前年度)における町民税が、世帯主及び全ての世帯員について課されていない、又は免除されている世帯に属する者

(4) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者

(5) 預貯金等の額が、単身世帯350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者

(6) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者

(7) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(8) 介護保険料を滞納していない者

(確認証の交付申請)

第6条 前条の規定による確認証の交付を受けようとする者又はその生計中心者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、適否について審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに申請者に通知するものとし、軽減を承認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を併せて交付するものとする。

(確認証の有効期間等)

第8条 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日又は申請日の属する月前から対象サービスを利用している者で町長が必要と認めるものにあっては当該対象サービスの利用開始日から翌年の7月31日(有効期間開始日の属する月が1月から7月までの間の場合は、その年の7月31日)までの期間とする。

2 前条の規定に基づき確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、有効期間の満了後においても軽減を受けようとするときは、毎年7月1日から7月31日までの間に更新申請を行わなければならない。

3 認定者は、有効期間が満了したとき、又は要介護被保険者等に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

4 前2条の規定は、第2項に規定する更新申請について準用する。

(利用者負担)

第9条 認定者は、対象サービスを利用したときは、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証を提示し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担を支払うものとする。

(届出の義務)

第10条 認定者は、氏名、住所その他確認証に記載された事項について変更があったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認資格変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(確認証の再交付)

第11条 認定者は、確認証を破損し、又は忘失したときは、町長に対して社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請を行うものとする。

(軽減法人に対する助成)

第12条 町長は、この告示に基づき対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った軽減法人等に対し、別に定めるところにより、軽減した額の一部を助成するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年3月31日告示第43号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日告示第96号)

1 平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日告示第45号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成21年度及び平成22年度に利用する対象サービスに係る軽減割合については、別表中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成27年3月20日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(確認証の有効期間の特例)

2 平成27年7月1日から同月31日までに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書の提出があった場合の確認証の有効期間は、平成28年7月31日までとする。

(平成28年6月22日告示第65号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 生活困難者の場合

区分

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス

(1) 旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5パーセント以下で、かつ、入所している居室がユニット型個室である者の居住に要する費用

(2) 前号以外の者

ア 利用者負担額

イ 日常生活費における食事の提供に要する費用

ウ 日常生活費における居住に要する費用

4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業

利用者負担額

通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第1号通所事業

利用者負担額及び日常生活費における食事の提供に要する費用

短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、日常生活費における食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用

(2) 生活保護受給者の場合

区分

軽減対象費用

軽減割合

短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設

日常生活費における居住に要する費用及び滞在に要する費用(入所している居室が従来型個室、ユニット型準個室又はユニット型個室の者に係る費用に限る。)

全額

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岩泉町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年9月30日 告示第58号

(平成29年4月1日施行)