○岩泉町在宅介護者リフレッシュ事業実施要綱
平成4年12月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、在宅する寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)を常時介護している者に代わって短期間特別養護老人ホーム等において介護することにより、介護者の休養を図り、もって寝たきり老人等の在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、家庭においておおむね65歳以上の寝たきり老人等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護又は同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護のサービスを受けることができる者を除く。)を常時介護している者とする(以下「介護者」という。)。ただし、当該寝たきり老人等が次のいずれかに該当する場合は、対象としない。
(1) 伝染性疾患を有し、特別養護老人ホームの入所者等に伝染させるおそれのある者
(2) 医療機関において入院治療を要する疾患を有する者
(事業の実施)
第3条 この事業の実施については、次のとおりとする。
(1) 介護の代替を委託する施設は、次のとおりとする。
名称 | 住所地 |
慈苑 | 宮古市大字崎鍬ケ崎第7地割10番地 |
百楽苑 | 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番地 |
高砂荘 | 岩手郡葛巻町葛巻第7地割104番地2 |
寿生苑 | 下閉伊郡田野畑村田野畑120番地18 |
サンホームみやこ | 宮古市大字崎鍬ケ崎第4地割字早稲栃1番地20 |
ふれあい荘 | 下閉伊郡田老町字養呂地6番地2 |
ふれんどりー岩泉 | 下閉伊郡岩泉町乙茂字上9番地12 |
(2) 施設における老人の介護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による措置に準じて行うものとする。
(3) 介護を代替する期間は、同一年度7日以内とし、原則として代替する期間は、継続するものとする。
(介護の手続)
第4条 この事業の利用を希望する介護者は、在宅介護者リフレッシュ券交付申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 町長は、リフレッシュ券を交付した者について、介護依頼書(様式第4号)により委託施設の長あてに介護を依頼するものとする。
3 リフレッシュ券の交付を受けた介護者は、リフレッシュ券の使用期日について、委託施設と事前に協議のうえ、決定するものとする。
4 介護を受託した施設の長は、介護者からのリフレッシュ券の指示により介護を実施するものとする。
(移送)
第6条 寝たきり老人等の移送は、原則として介護者が行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及びこれに準ずる要保護世帯については、委託施設と協議の上、これを依頼することができる。
(費用等)
第7条 介護の代替に要する費用は、法第27条第8項に基づき要介護者と認められた者若しくは法第32条第3項に基づき要支援者と認められた者については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び国庫補助基準に定める単価とし、その単価に利用日数を乗じて得た額を町が指定施設に支払うものとする。
2 介護を代替する期間中の医療及び自己の日常の用に供されるものに費やす経費等自己に帰すべき経費は、介護者の負担とする。
(費用の支弁)
第8条 指定施設の長は、ねたきり老人等の介護の代替が終了したときは、毎月分の町が支払う費用について翌月の10日までに、在宅介護者リフレッシュ費用請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
前文(平成8年4月18日告示第20号)抄
1 平成8年4月1日から適用する。
前文(平成12年6月27日告示第30号)抄
1 平成12年4月1日から適用する。
前文(平成14年3月20日告示第16号)抄
1 平成14年3月15日から施行する。
前文(平成17年9月8日告示第53号)抄
1 平成17年9月8日から施行する。
前文(平成18年3月8日告示第27号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。