○岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成7年10月12日

告示第47号

岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成7年10月12日から施行する。

(目的)

第1条 要援護高齢者及び重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)の自立と介護の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、要援護高齢者等の住宅の改善に要する経費(以下「改善費」という。)に対して、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「要援護高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する「要介護者」及び同条第4項に規定する「要支援者」をいう。

2 この告示において「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書きに規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で障害の級別が1級、2級又は3級の者(要援護高齢者を除く。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 第1条に規定する改善費は、町内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所)の改善、段差解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(1) 要援護高齢者等の前年(1月から6月までの間の申請にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得金額が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える場合

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である場合

(3) 改善の内容が新築又は増築(ただし、必要と認められるトイレ及び浴室の新築又は増築並びに前項の改善工事に付随した増築部分を除く。)の場合

(4) 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた住宅である場合(ただし、特に必要な場合を除く。)

(5) 改善しようとする住宅が賃貸住宅の場合(ただし、特に必要な場合を除く。)

(6) 町長の補助金交付の決定の前に、改善工事に着手したものである場合

(7) 平成14年以降に新築した住宅の改善(ただし、特に必要な場合を除く。)

(補助金の額)

第4条 1世帯当たりの補助金の額は、前条に規定する改善費から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額(以下「改善費控除額」という。)を控除した額の100分の90に相当する額以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満の端数を切り捨てる。)とする。ただし、120万円から改善費控除額を控除した額の100分の90に相当する額を上限とする。

(1) 要援護高齢者世帯の場合、法第45条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅支援住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数を乗じて得られる額

(2) 重度身体障害者で、かつ「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日付け障第267号、厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)」又は「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について(平成12年3月31日付け障第268号、厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)」による住宅改修費給付事業(以下「住宅改修費給付事業」という。)の給付対象者の世帯の場合、住宅改修費給付事業の国庫補助基準額に当該給付対象者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障害者世帯で、かつ前各号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯の場合、当該重度身体障害者が住宅改修費給付事業の給付対象者となるものとみなした場合において当該事業の国庫補助基準額から国庫補助対象改修費相当額を控除した額(負数となる場合を除く。)及び利用者の自己負担とされる額の合計額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 世帯の前年の所得金額を証明する書類

(3) 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業計画書(様式第2号)

(4) 住宅改善の箇所を明らかにした図面

(5) 改善費の見積書

(6) 現況の写真

(7) 住宅改善カルテ(理由書)(様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(工事の着手)

第6条 申請者は、工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において改善工事の内容を変更又は廃止しようとするときは、岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 申請者は、改善工事が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)

(2) 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業実績報告書(様式第2号)

(3) 住宅改善後の写真

(4) 住宅改善工事にかかる請求書の写し

高齢者住宅改善費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第16号)は、廃止する。

(平成10年9月21日告示第54号)

1 平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年7月10日告示第37号)

1 平成12年度分の補助金から適用する。

(平成14年6月10日告示第39号)

1 平成14年6月10日から施行する。

(平成17年5月26日告示第37号)

1 平成17年度分の補助金から適用する。

(平成24年3月30日告示第21号の5)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成7年10月12日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)