○老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱

昭和58年3月1日

告示第20号

老人クラブ助成事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和57年度分の補助金から適用する。

(目的)

第1条 老人クラブの活動を推進し、老人の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ及び老人クラブ連合会が老人クラブ活動等社会活動促進事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により老人クラブ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。ただし、基準額については、町長が別に定める。

対象経費

補助額

老人クラブが行う老人クラブ活動並びに老人クラブ連合会が行う活動促進事業及び健康づくり事業に必要な報償費、賃金、旅費、需要費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料

1 老人クラブ助成費

基準額×老人クラブ活動延べ月数

2 老人クラブ連合会の場合

(1) 一般事業分

基準額+(会員1人あたりの基準額×老人クラブ連合会加入老人クラブの会員数)

(2) 特別事業分(別に定める健康づくり事業を実施する場合)

別に定める額

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(前金払)

第5条 補助金の前金払を請求しようとするときは、老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金前金払請求書(様式第3号の2)により町長に請求しなければならない。

(平成3年3月3日告示第12号)

1 平成3年度分の補助金から適用する。

(平成11年3月26日告示第21―2号)

1 平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第20―3号)

1 平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日告示第21号)

1 平成12年度分の補助金から適用する。

(平成14年2月15日告示第2号)

1 平成13年度分の補助金から適用する。

(平成15年2月13日告示第7号)

1 平成15年度分の補助金から適用する。

(平成15年11月26日告示第71号)

1 平成15年度分の補助金から適用する。

(平成27年3月20日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号、第2号の2又は第2号の3

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条の規定による書類

老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付請求(精算)

第4号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号、第2号の2又は第2号の3

1部

2 収支決算書

第3号

1部

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老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱

昭和58年3月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和58年3月1日 告示第20号
平成3年3月3日 告示第12号
平成11年3月26日 告示第21号の2
平成12年3月31日 告示第20号の3
平成13年3月29日 告示第21号
平成14年2月15日 告示第2号
平成15年2月13日 告示第7号
平成15年11月26日 告示第71号
平成27年3月20日 告示第30号
令和5年3月28日 告示第39号