○岩泉町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年11月30日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の自己決定の尊重と福祉の増進を図るため、町長が家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)の開始に係る審判の請求(以下「審判の請求」という。)を行う成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求

(2) 審判の請求に係る費用(以下「審判費用」という。)の負担

(3) 審判の請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部についての助成金の交付

(対象者)

第3条 町長が審判の請求をする要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で、審判の請求の必要があると認めるものとする。

(1) 町内に住所があること。

(2) 高齢者認知症、知的障害又は精神障害により判断能力が不十分であること。

(3) 配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないこと。

(4) 親族等がある場合にあっては、親族等による成年後見等の申立てを見込めない(連絡が取れない場合も含む。)こと。

(5) その他町長が必要と認める事項

(審判の請求の種類)

第4条 審判の請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為に関する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人への代理権付与の審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人の同意を要する行為に関する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人への代理権付与の審判(民法第876条の9第1項)

(審判の請求の決定)

第5条 町長は、要支援者について次に掲げる調査を実施し、その結果を総合的に検討して、審判の請求を行うか否かを決定するものとする。

(1) 登記事項の調査 法務局の登記事項証明書により要支援者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを調査する。

(2) 親族等の調査 要支援者の戸籍謄本等により要支援者の親族等の存否を調査する。

(3) 親族等との調整 親族の成年後見等について(様式第1号)及び町長が審判の請求を行うことについての後見等開始の審判申立同意書(様式第2号)により、親族等が審判の請求をする意思がないことを調査する。

(4) 収入、資産等の調査 収入及び資産状況調査票(様式第3号)により、要支援者の収入、資産等を調査する。

(審判費用)

第6条 前条の規定により町長が審判の請求を行う場合は、審判に要する費用のうち次に掲げる費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により町長が負担するものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵券代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判費用の求償)

第7条 町長は、審判費用について、要支援者の収入、資産等の状況から審判費用の全部又は一部を当該要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。

2 求償の申立ては、審判の申立費用に関する上申書(様式第4号)を家庭裁判所に提出することで行う。

3 家庭裁判所が要支援者に対し審判費用を負担すべき旨を命じたときは、審判の請求に要した費用の請求について(様式第5号)により当該費用を求償するものとする。

4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納入期限とする納入通知書を納入期限の30日前までに要支援者又はその成年後見人等に送付する。

(費用の助成)

第8条 町長は、成年後見等の開始の審判が決定された要支援者のうち、次に掲げる者が負担する成年後見人等の報酬について、助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 収入、資産等の状況から前号に準じると町長が認める者

(助成金の額)

第9条 助成金の額は、要支援者が在宅者である場合は月額28,000円を、施設入所者である場合は月額18,000円を上限とする。

(助成金の申請等)

第10条 第8条に規定する費用の助成を受けようとする要支援者及びその成年後見人等は、岩泉町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第6号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、岩泉町成年後見制度利用支援事業助成金決定通知書(様式第7号)により要支援者の成年後見人等に通知するものとする。

3 助成金は、次条に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に年度ごとに一括して交付するものとする。

(報告の義務)

第11条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 要支援者の収入、資産等の状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第12条 町長は、第8条の規定により助成を行った要支援者のうち、収入、資産等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、直ちに助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

1 平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第76号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年12月17日告示第106号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成19年11月30日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)