○岩泉町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱
平成19年11月30日
告示第69号
(設置)
第1条 高齢者の尊厳の保持に当たり、養護者による高齢者虐待の防止とともに、虐待を受けた高齢者に対する保護及び養護者の負担軽減の支援を図るため、関係機関、関係団体及び高齢者の福祉に関する業務に従事する者(以下「関係機関等」という。)が高齢者虐待に関する情報を共有し、適切な連携の下で対応するため、岩泉町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する情報その他高齢者及び養護者に適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 委員会全体の運営状況の管理に関すること。
(3) 高齢者虐待防止策の検討及び評価・見直しに関すること。
(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、別表に掲げる関係機関等の職員等のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(個別ケース会議)
第6条 委員会に、個別ケース会議を置く。
2 個別ケース会議は、個別の高齢者虐待事例に直接かかわりを有している担当者及び関係機関等のうちから高齢者虐待に関する業務を担当する者で構成する。
3 個別ケース会議は、必要に応じて健康推進課長が招集する。
4 個別ケース会議は、相談又は通告のあった事例について、具体的な情報交換、支援方法等について協議する。
5 個別ケース会議では、会議の目的を効果的に達成するために委員会に属していない者の出席を求めて意見を徴することができる。
(関係機関等に対する協力要請)
第7条 委員会は、情報の交換又は支援に関する協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員会の構成員及び構成員であった者は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第6条第5項による求めに応じて出席した者も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則 抄
1 平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第55号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第35号の2)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等 |
保健医療関係 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 岩泉町健康推進課 |
警察関係 | 岩泉警察署 |
権利擁護関係 | 盛岡地方法務局宮古支局宮古人権擁護委員協議会 司法書士 宮古地域福祉権利擁護センター 岩泉町総務課 |
民生関係 | 岩泉町民生児童委員協議会 |
介護事業者関係 | 宮古地区介護支援専門員連絡協議会 |
高齢福祉関係 | 沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター 岩泉町健康推進課 |