○長寿祝金条例

平成6年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈ることにより、敬老思想の高揚を図るとともに、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の対象者)

第2条 祝金の対象者は、満100歳に達する日において、本町に引き続き5年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、祝金の支給を受けようとする者又はその者と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、祝金の対象者としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(祝金の額)

第3条 前条に規定する祝金の額は、10万円とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、祝金に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第19号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第16号)

(経過措置)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岩泉町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日おいて第1条の規定による改正前の岩泉町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当するものについて、第1条の規定による改正後の岩泉町印鑑条例第4条第5項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。

(いわいずみっこ出産祝金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以前より出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前外国人登録法」という。)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている者に係る改正後のいわいずみっこ出産祝金条例第2条の規定の適用については、廃止前外国人登録法の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から施行日の前日までの間、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなして同条の規定を適用する。

(平成27年3月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に満100歳に達する者について適用し、同日前に満100歳に達する者については、なお従前の例による。

長寿祝金条例

平成6年3月7日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成6年3月7日 条例第5号
平成6年7月1日 条例第19号
平成13年12月20日 条例第21号
平成18年12月12日 条例第33号
平成24年6月14日 条例第16号
平成27年3月4日 条例第5号
令和3年3月3日 条例第2号