○岩泉町障がい者グループホーム条例

平成24年12月11日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき岩泉町障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行うための施設として、グループホームを次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町障がい者グループホーム

岩泉町岩泉字三本松24番地2

(事業)

第3条 グループホームは、障がい者に生活の場を提供し、日常生活上の援助を行い、及び自立生活の助長を図るための事業を行う。

(定員)

第4条 グループホームの定員は、町長が定める。

(行為の禁止)

第5条 グループホームにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(入居の対象者)

第6条 グループホームに入居できる者は、法第29条第1項の訓練等給付費又は法第30条第1項の特例訓練等給付費の支給決定を受けている者とする。

(入居の許可)

第7条 グループホームに入居しようとする者(以下「入居申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、入居申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームの入居を許可しないものとする。

(1) 感染症又は悪性の疾患を有しているとき。

(2) グループホームの管理上支障があると認められるとき。

(3) 定員を超えているとき。

3 町長は、グループホームの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第8条 町長は、グループホームに入居する者(以下「入居者」という。)から次に掲げる使用料を徴収する。

(1) 次に掲げる特定費用(法第29条第1項の特定費用をいう。)に当たる使用料

 家賃 月額2万円

 光熱水費、食材料費、日用品費その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、かつ、その入居者に負担させることが適当と認められるものとして町長が定める額

(2) 法第29条第3項第2号に規定する額の使用料

2 前項第1号アの規定に関わらずグループホームに月の途中から入居し、又は月の途中で退去した場合の家賃の額は、当該事実の生じた日を基準として日割りにより計算して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 入居者は、第1項第1号の使用料を町長が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらずグループホームの使用料の全部又は一部を免除することができる。

(入居の許可の取消し)

第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グループホームの入居の許可を取り消し、及び退去することを命ずることができる。

(1) 法第25条第1項の規定により訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の取消しがあったとき。

(2) 第7条第2項第1号又は第2号に該当したとき。

(3) この条例この条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(5) 正当な理由が無く3月以上グループホームの使用料を滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認められるとき。

(目的外の使用)

第11条 町長は、第3条の事業に支障のない範囲において、グループホームを当該事業以外の用途に使用することができる。

(原状回復)

第12条 入居者は、グループホームの入居を終了し、又は第10条の規定によりグループホームの入居の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 入居者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「指定管理者条例」という。)の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にグループホームの管理を行わせることができる。この場合において、グループホームの使用料は、指定管理者の収入として収受させる。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条の事業に関する業務

(2) グループホームの入居の許可及び当該許可の取消しに関する業務

(3) グループホームの使用料の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長が特に必要があると認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及び指定管理者条例この条例に基づく規則並びに町長の指示した事項を遵守し、かつ、効率的で適正な管理運営を行わなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第16条 第14条の規定により町長が指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合は、第7条第8条第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後のグループホームの入居の許可その他の使用の手続は、施行日前に指定管理者(指定管理者の指定がされるまでの間は、町長)がこれを行うことができる。

(岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)

3 岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

第3条第1号及び第2号中「施設」の次に「の管理」を加える。

第13条中「個人情報保護に関する法律」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩泉町個人情報保護条例(平成18年岩泉町条例第4号)」に、「き損」を「毀損」に改める。

(平成26年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町障がい者グループホーム条例

平成24年12月11日 条例第22号

(平成26年6月18日施行)