○岩泉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成20年3月31日
規則第15号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(身分証明書)
第3条 法第20条第2項の調査(法第24条第3項において準用する場合を含む。)を行う者は、障害支援区分認定調査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 町長は、政令第10条第3項の障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(介護給付費等の支給の申請)
第5条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によらなければならない。
(サービス等利用計画案)
第5条の2 省令第12条の3及び第34条の37の通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号の2)により通知するものとする。
2 支給決定が法第70条の介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。
4 町長は、介護給付費等、特別障害者特別給付費及び地域相談支援給付費を支給しないと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 省令第34条の3第4項及び第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によらなければならない。
(支給決定の変更の決定等)
第8条 町長は、省令第18条第1項の規定による支給決定の変更、省令第34条の5の規定による特別障害者特別給付決定の変更及び省令第34条の45の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の変更を行わないと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第9条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項の届出書は、受給者証内容変更届出書(様式第11号)によらなければならない。
2 前項の規定は、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給申請内容の変更の届出について準用する。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によらなければならない。
2 前項の規定は、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証の再交付の申請について準用する。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によらなければならない。
(特例介護給付費等の支給の決定)
第13条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、次のとおりとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、介護給付費等特例申請書(様式第15号)に、省令第32条各号に掲げる事情を証する書類を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第16条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によらなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 省令第34条の55第2項の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。
第19条及び第20条 削除
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によらなければならない。
2 町長は、支給認定を行わないと決定したときは、支給認定却下決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療費(育成・更正医療)受給者証記載事項変更届(様式第25号)によらなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更正医療)受給者証再交付申請書(様式第26号)によらなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第25条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成・更正医療)支給認定取消決定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請)
第26条 省令第65条の7の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第28号)によらなければならない。
2 町長は、補装具費を支給しないと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第28条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付支給申請書(様式第32号)によらなければならない。
(関係帳簿)
第29条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月31日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第33号の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。