○身体障害者福祉法施行細則
平成15年12月22日
規則第27号
身体障害者福祉法施行細則(平成14年岩泉町規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 政令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第5条の3第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第9条 法第17条の5第1項の規定による申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
4 町長は、法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請を却下することを決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第10条 法第17条の6第1項の規定による申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 請求に係る基準該当居宅支援を提供した事業者が別に定めるところにより登録を受けた者であるときは、当該基準該当居宅支援事業者が居宅支給決定身体障害者に代わり申請を行うことができる。
(指定居宅支援費に要する費用の基準)
第11条 法第17条の4第2項第1号の町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)に定める基準に準ずるものとする。
(居宅利用者負担額の基準)
第12条 法第17条の4第2項第2号の町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)に定める基準に準ずるものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、居宅利用者負担額を変更することができる。
(居宅生活支援費の支給量の変更)
第13条 法第17条の7第1項の規定による申請は、居宅生活支援費の支給量変更申請書(様式第18号)によるものとする。
3 町長は、居宅生活支援費の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第19号)を当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居宅支給決定の取消しの手続)
第14条 町長は、法第17条の8の規定により居宅支給決定の取消しを行ったときは、居宅支給決定取消通知書(様式第20号)を当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第15条 法第17条の11第1項の規定による申請は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
4 第9条第4項の規定は、法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請を却下することを決定した場合に準用する。
(施設訓練等支援費に要する費用の基準)
第16条 法第17条の10第2項第1号の町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定める基準に準ずるものとする。
(施設利用者負担額の基準)
第17条 法第17条の10第2項第2号の町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)に定める基準に準ずるものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により施設支給決定身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、施設利用者負担額を変更することができる。
(施設訓練等支援費の身体障害程度区分の変更の手続)
第18条 法第17条の12第1項の規定による申請は、施設訓練等支援費の身体障害程度区分変更申請書(様式第25号)によるものとする。
3 町長は、施設訓練等支援費の身体障害程度区分の変更を決定したときは、身体障害程度区分変更決定通知書(様式第26号)を当該決定に係る施設支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(施設支給決定の取消しの手続)
第19条 町長は、法第17条の13の規定により施設支給決定の取消しを行ったときは、施設支給決定取消通知書(様式第27号)を当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居住地等の変更の届出)
第20条 政令第13条又は第15条の規定による届出は、居住地等変更届出書(様式第28号)によるものとする。ただし、居住地等の変更から14日以内に政令第9条第2項又は第4項の規定による届出があったときは、居住地等変更届出がされたとみなすことができるものとする。
(受給者証の再交付)
第21条 政令第14条又は第16条の規定による申請は、身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(施設入所の措置)
第23条 町長は、法第18条第3項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(国立施設の入所に係る意見書の交付申請の手続)
第25条 法第17条の32第2項の規定による申請は、厚生労働省が定める意見書交付申請書によるものとする。
(更生医療の給付の手続)
第26条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第36号)を作成するとともに、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第37号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第27条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第28条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第29条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じて受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第44号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第30条 町長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第45号)を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第46号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第26条の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第32条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の措置又は施設入所の措置に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する居宅支援措置に係る費用の額は、第12条に規定する基準を準用する。
3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する施設入所措置に係る費用の額は、第17条に規定する基準を準用する。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月2日規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第32条関係)
徴収基準額表(更生医療)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
入院 | 入院外 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
徴収基準額表(補装具交付・修理)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。