○知的障害者福祉法施行細則
平成15年12月22日
規則第26号
知的障害者福祉法施行細則(平成14年岩泉町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第3条 法第15条の6第1項の規定による申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第3号)によるものとする。
4 町長は、法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請を却下することを決定したときは、不支給決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第4条 法第15条の7第1項の規定による申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
2 請求に係る基準該当居宅支援を提供した事業者が別に定めるところにより登録を受けた者であるときは、当該基準該当居宅支援事業者が居宅支給決定知的障害者に代わり申請を行うことができる。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に要する費用の基準)
第5条 法第15条の5第2項第1号及び第3項の規定に基づき定める基準及び法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第1号及び第3項に基づき町長が定める基準は,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)に定める基準に準ずるものとする。
(居宅利用者負担額の基準等)
第6条 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第2号の規定に基づき町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)に定める基準に準ずるものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により居宅支給決定知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて居宅利用者負担額を変更することができる。
(居宅生活支援費の支給量の変更)
第7条 法第15条の8第1項の規定による申請は、居宅生活支援費の支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする。
3 町長は、居宅生活支援費の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第13号)を当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に交付しなければならない。
(居宅支給決定の取消しの手続)
第8条 町長は、法第15条の9の規定により居宅支給決定の取消しを行ったときは、居宅支給決定取消通知書(様式第14号)を当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に交付しなければならない。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第9条 法第15条の12第1項の規定による申請は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
4 第3条第4項の規定は、法第15条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請を却下することを決定した場合に準用する。
(施設訓練等支援費に要する費用の基準)
第10条 法第15条の11第2項第1号の町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定める基準に準ずるものとする。
(施設利用者負担額の基準等)
第11条 法第15条の11第2項第2号の町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)に定める基準に準ずるものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により施設支給決定知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて施設利用者負担額を変更することができる。
(施設訓練等支援費の知的障害程度区分の変更の手続)
第12条 法第15条の13第1項の規定による申請は、施設訓練等支援費の知的障害程度区分変更申請書(様式第19号)によるものとする。
3 町長は、施設訓練等支援費の知的障害程度区分の変更を決定したときは、知的障害程度区分変更決定通知書(様式第20号)を当該決定に係る施設支給決定知的障害者に交付しなければならない。
(施設支給決定の取消しの手続)
第13条 町長は、法第15条の14の規定により施設支給決定の取消しを行ったときは、施設支給決定取消通知書(様式第21号)を当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に交付しなければならない。
(居住地等の変更の届出)
第14条 政令第3条又は第5条の規定による届出は、居住地等変更届出書(様式第22号)によるものとする。ただし、居住地等の変更から14日以内に療育手帳交付要綱(「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)の別紙)第7の規定による届出の提出があったときは、居住地等変更届出がされたとみなすことができるものとする。
(受給者証の再交付)
第15条 政令第4条又は第6条の規定による申請は、知的障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。
(施設入所の措置)
第17条 町長は、法第16条第1項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。
(職親の申出)
第19条 省令第39条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第30号)によるものとする。
(職親への委託の措置)
第20条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、知的障害者を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結しなければならない。
(費用の徴収)
第21条 法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援措置にかかる費用の額は、第6条に規定する基準を準用する。
2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する施設入所措置に係る費用の額は、第11条に規定する基準を準用する。
(費用徴収の額の変更)
第22条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収の額を変更することができる。
(納入の通知等)
第23条 町長は、費用徴収について、毎月当該月分に係る納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。