○岩泉町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱
平成13年3月5日
告示第7号
岩泉町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱を次のように定め、平成13年2月1日から適用する。
(目的)
第1条 この告示は、重度身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造し、又は重度身体障害者の介護者が所有し、主に、介護する重度身体障害者の移動のために使用する自動車を改造し、若しくは購入する場合に、それに要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進と介護者の負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の者のうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のあるものをいう。
(2) 重度身体障害児 身体障害者手帳の交付を受けている者で、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満のものをいう。
(3) 改造等 自動車の改造又は購入をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に挙げる者とする。
(1) 重度身体障害者。ただし、その者の前年(1月1日から6月30日までの申請にあっては前々年。次号において同じ。)の所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額(以下「特別障害者手当の所得制限限度額」という。)を超える場合を除く。
(2) 重度身体障害者又は重度身体障害児(以下「重度身体障害者等」という。)と同一世帯に属する介護者(以下「介護者」という。)。ただし、当該世帯の最多収入者の前年の所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合を除く。
2 前項各号の要件に満たない障害の等級であっても、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定によりその者が運転できる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転することについて必要な条件を付した運転免許証の交付を受けており、町長が特に必要があると認めた者を対象者とすることができる。
(事業の対象等)
第4条 この事業の対象となる改造等、対象経費及び助成額は、次のとおりとする。ただし、助成額は、対象者1人につき10万円を限度とする。
事業対象となる改造等 | 対象経費及び助成額 |
1)重度身体障害者が就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等を改造すること。 | 改造に要する経費 |
2)介護者が所有し、主に、介護する重度身体障害者等の通院等のため使用する自動車を、容易に乗降できる装置等(以下「装置等」という。)が装備された自動車に改造し、又は装置等が装備された自動車を購入すること。 | 改造等に要する経費。ただし、自動車を購入する場合にあっては、装置等が装備された自動車と当該装置等が装備されていない同型の自動車との車両本体価格の差額 |
(申請及び決定)
第5条 自動車の改造等に要する経費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費等助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
申請者の区分 | 添付する書類 | |
重度身体障害者 | 自動車の改造を行う業者の見積書(改造の内容及び経費を明らかにしたもの)、身体障害者手帳、自動車運転免許証及び自動車検査証又は自動車購入契約書の写し | |
介護者 | 自動車を改造する場合 | 自動車の改造を行う業者の見積書(改造の内容及び経費を明らかにしたもの)、介護する重度身体障害者等の身体障害者手帳、自動車運転免許証及び自動車検査証又は自動車購入契約書の写し |
自動車を購入する場合 | 自動車の販売を行う業者の見積書(装置等の内容及び装置等の有無による価格の相違を明らかにしたもの)、介護する重度身体障害者等の身体障害者手帳、自動車運転免許証及び自動車購入契約書の写し |
(助成金の請求)
第6条 申請者は、改造等が終了したときは、自動車改造費等助成金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、改造等の確認を行い、適当と認めるときは、速やかに申請者に対し助成金を支払うものとする。
(助成の制限)
第7条 第4条の表第2号に規定する助成は、助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、その助成額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明らかにするため身体障害者自動車改造費等助成台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年9月15日告示第75号の2)
この告示は、平成28年9月15日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。