○岩泉町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第6号

岩泉町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱を次のように定め、平成17年4月1日から施行する。

(目的)

第1条 この告示は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に定める在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康維持を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅酸素療法を行っている者のうち、次に掲げる者以外のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で同法第30条第2項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(助成額)

第3条 この告示により助成する額は、次表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める額に支給対象月数を乗じた額とする。ただし、入院等により在宅での酸素濃縮器の使用を休止した期間がある場合の支給対象月数については、当該使用休止期間の日数の合計を30で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を助成対象月数から減じて算出するものとする。

1日当たりの吸入時間

1箇月当たりの酸素濃縮器助成単価

12時間以内

800円

12時間を超え24時間以内

1,900円

(助成の申請及び認定等)

第4条 この告示により助成を受けようとする者は、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成を受ける資格(以下「助成資格」という。)があると認めた場合にあっては、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定書(様式第3号)を併せて交付するものとする。

(認定内容の変更)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定変更届(様式第4号)により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 町内において住所を変更したとき

(3) 1日当たりの酸素吸入時間に変更があったとき

(4) 助成金振込指定口座に変更があったとき

(助成資格の喪失)

第6条 認定者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成資格喪失届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。ただし、第1号の事由が生じたときにあっては、認定者の戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者(以下「届出義務者」という。)がこれを行わなければならない。

(1) 死亡したとき

(2) 疾患が治癒し酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき

(3) 町内に住所がなくなったとき

(助成の期間等)

第7条 助成対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、新たに認定者となった者に係る助成対象期間の始期については、申請を受理した日の属する月の翌月1日からとする。

(助成金の支給)

第8条 認定者は、助成金の支給を受けようとするときは、毎年1月1日から2月末日までの間に、町長に対して在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により前年分の助成金の請求をしなければならない。

2 第6条の規定に掲げる事由に該当し助成資格を喪失したときは、助成資格を喪失した月までの当該年分の助成金の請求を行うことができる。ただし、第6条第1号の事由により助成資格を喪失した者にあっては、届出義務者がこれを行うものとする。

3 町長は、前2項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定し、速やかに助成金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による支給を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年3月31日告示第44号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)