○岩泉町地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定める要綱

平成19年3月19日

告示第20号の6

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条により、岩泉町が実施する地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 地域生活支援事業に要する費用の額は、次条において定める対象事業の規定する単位数に、10円を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てて算定するものとする。

(対象事業)

第3条 岩泉町が実施する地域生活支援事業のうち給付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 岩泉町障害者等地域活動支援センターⅡ型事業

(2) 岩泉町障害者等地域活動支援センターⅢ型事業

(3) 岩泉町障害者等生活サポート事業

(4) 岩泉町障害者等移動支援事業

(5) 岩泉町障害者等日中一時支援事業

(岩泉町障害者等地域活動支援センターⅡ型事業に要する費用)

第4条 岩泉町障害者等地域活動支援センターⅡ型事業に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 基本額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「厚生労働省告示」という。)に定める就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の例に準じ、各定員区分の(七)の単位数に次のからまでのいずれかの割合を乗じて算定した単位数

 所要時間6時間以上の場合 100分の100

 所要時間4時間以上6時間未満の場合 100分の75

 所要時間4時間未満の場合 100分の50

(2) 送迎加算 厚生労働省告示に定める就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の例に準じた単位数

(3) 入浴加算 40単位

注 利用者に対して入浴に係る支援を行った場合に、所定単位数を加算する。

(4) 計画相談支援費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号。以下「厚生労働省計画相談支援告示」という。)に基づく計画相談支援費の単位数

(岩泉町障害者等地域活動支援センターⅢ型事業に要する費用)

第5条 岩泉町障害者等地域活動支援センターⅢ型事業に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 基本額 厚生労働省告示に定める就労継続支援事業B型(Ⅰ)の例に準じ、各定員区分の(七)の単位数に3分の2を乗じて算定した単位数に、次のからまでのいずれかの割合を乗じて算定した単位数

 所要時間6時間以上の場合 100分の100

 所要時間4時間以上6時間未満の場合 100分の75

 所要時間4時間未満の場合 100分の50

(2) 送迎加算 厚生労働省告示に定める就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の例に準じた単位数

(3) 計画相談支援費 厚生労働省計画相談支援告示に基づく計画相談支援費の単位数

(岩泉町障害者等生活サポート事業に要する費用)

第6条 岩泉町障害者等生活サポート事業に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 基本額 厚生労働省告示に定める居宅介護のうち、家事援助が中心である場合の例に準じて算定した単位数

(2) サービス利用計画作成費 厚生労働省計画相談支援告示に基づくサービス利用支援費(Ⅰ)の単位数

注 個別支援計画の見直しを実施した場合に、6月につき算定する。ただし、これ以下の期間において所定の支援が必要と町長が認めた場合はこの限りでない。

(岩泉町障害者等移動支援事業に要する費用)

第7条 岩泉町障害者等移動支援事業に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 基本額

 個別支援型 厚生労働省告示に定める居宅介護のうち、家事援助が中心である場合の例に準じた単位数

 グループ支援型 厚生労働省告示に定める居宅介護のうち、家事援助が中心である場合の例から、グループを構成した障害者等の数を除して算定した単位数

(2) 計画相談支援費 厚生労働省計画相談支援告示に基づく計画相談支援費の単位数

(岩泉町障害者等日中一時支援事業に要する費用)

第8条 岩泉町障害者等日中一時支援事業に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 基本額

 利用者が18歳以上の場合 厚生労働省告示に定める福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)の例に準じ、その単位数に次の(ア)から(エ)までのいずれかの割合を乗じて算定した単位数

(ア) 所要時間6時間以上の場合 100分の100

(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 100分の75

(ウ) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 100分の50

(エ) 所要時間2時間未満の場合 100分の25

 利用者が18歳未満の場合 厚生労働省告示に定める福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)の例に準じ、その単位数に次の(ア)から(エ)までのいずれかの割合を乗じて算定した単位数

(ア) 所要時間6時間以上の場合 100分の100

(イ) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 100分の75

(ウ) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 100分の50

(エ) 所要時間2時間未満の場合 100分の25

注 継続利用型の利用者のうち法第21条の規定に基づく障害支援区分の認定を受けていないものについては、最も低い障害支援区分とみなす。また、随時利用型については、障害支援区分の認定にかかわらず、最も低い障害支援区分とみなす。

(2) 入浴加算 40単位

注 利用者に対して入浴に係る支援を行った場合に、所定単位数を加算する。

(3) 計画相談支援費 厚生労働省計画相談支援告示に基づく計画相談支援費の単位数

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第30号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する

(平成30年6月13日告示第42号)

この告示は、平成30年6月13日から施行し、改正後の岩泉町地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定める要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年11月25日告示第94号)

この告示は、令和3年11月25日から施行し、改正後の岩泉町地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定める要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月7日告示第82号)

この告示は、令和5年8月7日から施行し、改正後の岩泉町地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定める要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

岩泉町地域生活支援事業の給付等に要する費用の額を定める要綱

平成19年3月19日 告示第20号の6

(令和5年8月7日施行)