○岩泉町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成21年3月31日
規則第14号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イに規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業者で特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給費等」という。)の代理受領をしようとするものは、基準該当障害福祉サービスの種類につき基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに基準該当事業所登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第81号。以下「基準条例」という。)により審査し、当該基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスに係る事業を継続的に運営することができると認められる場合は、基準該当事業所として登録するものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称若しくは所在地又はその代表者の氏名若しくは住所
(2) 定款又は寄附行為
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の管理者(基準該当児童デイサービスにあっては、サービスの提供責任者の氏名、経歴又は住所)
(5) 運営規程
(6) 特例介護給付費等の請求に関する事項
2 前項の規定による届出において、基準該当児童デイサービスの利用者の定員の増加に伴うものである場合は、事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付しなければならない。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに廃止(休止、再開)届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(報告等)
第5条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者又は登録事業者であった者若しくは当該登録に係る事業所の従事者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、基準条例を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準条例に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正の行為があったとき。
(4) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 指定障害福祉サービス事業者として岩手県知事の指定を受けたとき。
(基準該当事業所に対する特例介護給付費等の支給等)
第7条 特例介護給付費等の支給は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときに行うものとする。
2 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について、町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第2項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
(公示)
第8条 町長は、次に掲げる場合は、その旨を公示しなければならない。
(1) 基準該当事業所の登録をしたとき。
(3) 第6条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(登録台帳の整備)
第9条 町長は、基準該当事業所登録台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月13日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。