○岩泉町障害者相談支援事業等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第85号の2

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことを目的とする。

2 前項に掲げる事業と併せて、別に町長が定める告示で地域活動支援センター事業を実施の上、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発の事業を実施することで、障害者の地域生活支援を推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条に掲げる目的を達成するため、町長は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次の事業を行うものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター事業

(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(4) 住宅入居等支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 地域活動支援センター機能強化事業

(7) 宮古圏域障がい者自立支援協議会事務局運営事務

(8) 障害者虐待防止センター事業

(9) 地域生活支援拠点事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

3 町長は、前項の法人等に対し、予算の範囲内で事業費の補助を行うことができるものとする。

(補助金の額)

第3条 前条第3項の規定により事業を実施する法人(以下「補助事業者」という。)に対する補助金の額は、宮古圏域障害者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の意見を参考に、町長が定めた額とする。

(法人等の責務)

第4条 第2条第2項の規定により委託を受けた者は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 補助事業者は、自立支援協議会及び町長に対し、事業の実施状況を報告しなければならない。

(費用の負担)

第5条 この告示に掲げる事業の利用は、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月2日から施行する。

(平成25年3月14日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号の3)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町障害者相談支援事業等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第85号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第85号の2
平成25年3月14日 告示第25号
令和4年4月1日 告示第45号の3