○岩泉町障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
平成21年9月30日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号第77条第1項第6号の規定に基づくコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営む上で手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は岩泉町とする。ただし、事業の一部を岩手県立視聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)に委託することができるものとする。
(派遣の対象等)
第3条 この事業により、手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、町内に住所及び生活の本拠を有している次に掲げる者とする。
(1) 聴覚障害者等で手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難な者
(2) その他町長が派遣することを適当と認める者
(派遣の範囲)
第4条 手話通訳者等の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 官公庁、学校その他の公的機関で行う手続、相談又は事業に参加する場合
(2) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合
(3) 自治会等の地域活動等に参加する場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(1) 営業活動を目的としている場合
(2) 政治活動又は宗教活動に関する場合
(3) 個人の遊興娯楽を目的としている場合
(4) 参加者からの金銭授受又は公的機関等からの資金的支援のある講演会等に関する場合
(5) その他町長が不適当と認める場合
(派遣範囲)
第5条 手話通訳者等を派遣する時間は、当該派遣日の午前9時から午後5時までとし、派遣する区域は、当該時間内で移動できる県内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣申請)
第6条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該派遣を要する日の2週間前までに手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が緊急の場合と認める場合は、この限りでない。
(派遣決定等)
第7条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、派遣の要否を決定しなければならない。
3 町長は、センターから手話通訳者等の決定の報告を受けた場合は、速やかに手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(報告等)
第8条 手話通訳者等は、業務を終了した場合は、速やかに岩泉町障害者等コミュニケーション支援事業派遣実施報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 この事業の利用者負担は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第106号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8関係)
① 手話通訳者
区分 | 拘束1時間以内 | 拘束1時間を超えた30分までごとに |
派遣手当額 | 2,250円 | 750円 |
注 30分未満の場合には切り上げて計算すること。
区分 | 30分以内 | 30分を超え1時間以内 | 1時間を超えるとき |
移動手当額 | 0円 | 750円 | 1,500円 |
注 手話通訳者の自宅等から派遣先までの移動に要する往復時間とする。
② 要約筆記者
区分 | 拘束1時間までごとに |
派遣手当額 | 750円 |
注 1時間未満の場合には切り上げて計算すること。
区分 | 30分以内 | 30分を超え1時間以内 | 1時間を超えるとき |
移動手当額 | 0円 | 500円 | 1,000円 |
注 手話通訳者の自宅等から派遣先までの移動に要する往復時間とする。