○岩泉町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月19日

告示第20号の3

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定により、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条に掲げた目的を達成するため、町長は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。この場合において、法第19条第3項の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要に応じて、法第20条第2項に定める調査を行い、前項に定める事業の対象者に対し、法第5条に定める障害福祉サービスの利用を勧奨することができる。

(申請)

第4条 事業の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者及び後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、岩泉町地域生活支援事業給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、岩泉町地域生活支援事業給付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の給付を決定したときは、岩泉町地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(事業の給付)

第6条 町長は、前条第1項の規定により事業の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)が給付決定の有効期間内及び支給量の範囲内において、第9条の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)からこの事業に係るサービスを受けたときは、当該サービスに要した費用について、町長が別に定める事業の給付等に要する費用の額(以下「基準額」という。)から次に定める割合により算定した額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を控除した額(以下「給付費」という。)を当該給付決定者に対し給付する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項第1号に該当する納入義務者

基準額の100分の10の額

(2) 政令第17条第1項第2号に該当する納入義務者

無料

(3) 政令第17条第1項第3号に該当する納入義務者

無料

(4) 政令第17条第1項第4号に該当する納入義務者

無料

(変更の届出)

第7条 給付等決定者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、岩泉町地域生活支援事業給付等決定者変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、給付等決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、岩泉町地域生活支援事業利用取消通知書(様式第5号)により当該給付等決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により決定の取消しを受けた給付等決定者は、受給者証を町長に返還しなければならない。

(登録事業者)

第9条 この事業に係るサービスを提供しようとする事業者は、岩泉町地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適正なサービス提供ができると認められるときは、岩泉町地域生活支援事業事業者登録通知書(様式第7号)により当該事業者に対して通知するものとする。

3 登録事業者は、岩泉町地域生活支援事業に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに岩泉町地域生活支援事業廃止(休止、再開)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、給付に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは当該登録に係る事業者の従業者又は登録事業者であった者若しくは当該登録に係る事業者の従事者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業者(第2号及び第3号にあっては、当該登録に係る事業所の従業者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条の登録を取り消すことができる。

(1) 給付の請求に関し不正の行為があったとき。

(2) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。(当該登録に係る事業所の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(4) 不正の手段により登録を受けたとき。

(5) その他適正な事業の運営をすることができなくなったと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、岩泉町地域生活支援事業事業者登録取消通知書(様式第9号)により当該登録を取り消した事業者に通知しなければならない。

(登録事業者の責務)

第12条 登録事業者は、この要綱の目的を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(代理受領)

第13条 町長は、給付決定者からの委任に基づき、当該給付決定者が登録事業者に支払うべき当該サービスに要した費用について、当該給付決定者に給付すべき額の限度において、当該給付決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

(給付費の請求)

第14条 給付の請求をしようとする給付決定者は、岩泉町地域生活支援事業給付費支給請求書(様式第10号)に当該サービスに要した費用の支払に係る領収書等を添付し、町長に提出するものとする。

2 前条の規定により給付費の請求をしようとする登録事業者は、岩泉町地域生活支援事業給付費請求書(様式第11号)に当該請求に係る事業実績を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

岩泉町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第20号の3

(平成25年4月1日施行)